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逃亡者の一時的所在不明と単純逃走既遂罪の成否 福岡高判昭和29年1月12日
概要
判例
判旨:「被告人は窃盗罪により飯塚簡易裁判所に起訴され、尓来、未決囚としてa町警察署留置場内に勾留されていたところ、昭和28年5月28日第4回公判開廷のため看守巡査Aに看視されて同裁判所に出頭し、同公判終了後同日正午頃自分と一緒に手錠をかけられていた他の被告人の用便のため同行して同裁判所構内の便所に行った際逃走しようと決意し右乙巡査の隙に乗じて突如右手に手錠をはめたまま同便所附近から逃げ出したが、同巡査は直ちにこれを発見して追跡し、途中1、2度被告人の姿を見失ったけれども、通行人等の指示により被告人の逃走径路を辿って被告人を追いかけ結局間もなく同所から約600米距てたb町巡査派出所附近の丙杜宅内で被告人を逮捕した事実を認めることができるし、この事実によると、看守者たる右A巡査が逃走した被告人を追跡中、たとい一時被告人の所在を見失ったにしても被告人は未だ右看守者の実力的支配を全く脱したものということができないので、被告人の右所為は単純逃走罪の未遂にすぎないものといわねばならない。」
過去問・解説
(H30 司法 第14問 2)
確定判決によってA刑務所に収容されていた甲は、B刑務所への護送中、刑務官の隙を見て護送車から脱出し、刑務官の追跡を完全に振り切って民家の庭に隠れたが、しばらくして、付近の捜索を継続していた刑務官に発見されて護送車に連れ戻された。甲に逃走罪の既遂罪が成立する余地はない。
(正答)✕
(解説)
裁判例(福岡高判昭29.1.12)は、本肢と同種の事案において、「看守者たる右A巡査が逃走した被告人を追跡中、たとい一時被告人の所在を見失ったにしても被告人は未だ右看守者の実力的支配を全く脱したものということができないので、被告人の右所為は単純逃走罪の未遂にすぎないものといわねばならない。」としている。
したがって、刑務官の追跡を完全に振り切った甲は、看守者の実力的支配を全く脱したということができるから、逃走既遂罪が成立する。
(R8 司法 第17問 ウ)
逃走罪(刑法第97条)における「逃走した」とは、刑事施設の敷地外に脱出した場合をいい、仮に看守者から姿を見失われずに追跡を受け続け、その実力的支配から脱したとは認められなくても、刑事施設の敷地外に脱出すれば同罪は既遂となる。
(正答)✕
(解説)
裁判例(福岡高判昭29.1.12)は、本肢と同種の事案において、「看守者たる右A巡査が逃走した被告人を追跡中、たとい一時被告人の所在を見失ったにしても被告人は未だ右看守者の実力的支配を全く脱したものということができないので、被告人の右所為は単純逃走罪の未遂にすぎないものといわねばならない。」としている。したがって、逃走罪は、刑事施設の敷地外に脱出しただけで既遂となるのではなく、看守者の実力的支配を完全に脱したときに既遂となる。
よって、刑事施設の敷地外に脱出しても、看守者から姿を見失われずに追跡を受け続け、その実力的支配から脱したとは認められなければ、逃走罪は未遂にとどまる。