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刑法 「刑事被告事件」の意義 大判明治45年1月15日 - 解答モード

概要
証拠隠滅等罪にいういわゆる刑事被告事件とは現に裁判所に係属する刑事訴訟事件はもちろん、将来刑事訴訟事件となりうべきものも包含する。
判例
事案:証拠隠滅の事案において、証拠隠滅等罪の「刑事被告事件」が将来刑事訴訟事件となりうべきものも包含するかが問題となった。

判旨:「刑法第104条ニ所謂刑事被告事件トハ現ニ裁判所ニ繋属スル刑事訴訟事件ハ勿論将来刑事訴訟事件ト為リ得ヘキモノヲモ包含スルモノト解スヘキモノトス」
過去問・解説

(R3 司法 第14問 オ)
いまだ捜査が開始されていない段階で、他人の犯罪行為に関する証拠を隠滅した場合、証拠隠滅罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判明45.1.15)は、「刑法第104条ニ所謂刑事被告事件トハ現ニ裁判所ニ繋属スル刑事訴訟事件ハ勿論将来刑事訴訟事件ト為リ得ヘキモノヲモ包含スルモノト解スヘキモノトス」として、証拠隠滅罪は、将来刑事訴訟事件となりうるものについても成立することを示している。
したがって、いまだ捜査が開始されていない段階で、他人の犯罪行為に関する証拠を隠滅した場合にも、証拠隠滅罪が成立する。

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