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刑法 加重逃走罪における実行の着手 最三小判昭和54年12月25日 - 解答モード
概要
①拘禁場又は械具の損壊による加重逃走罪については、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、実行の着手がある。
②未決の囚人が、逃走の目的をもって、拘禁場である木造舎房の房壁に設置された換気孔の周辺のモルタル部分を削り取り損壊したが、脱出可能な穴を開けることができず、逃走の目的を遂げなかった場合には、加重逃走罪の実行の着手があったといえる。
②未決の囚人が、逃走の目的をもって、拘禁場である木造舎房の房壁に設置された換気孔の周辺のモルタル部分を削り取り損壊したが、脱出可能な穴を開けることができず、逃走の目的を遂げなかった場合には、加重逃走罪の実行の着手があったといえる。
判例
事案:拘置所から逃走したが未遂に終わった事案において、拘禁場又は械具の損壊による加重逃走罪における実行の着手が問題となった。
判旨:「98条のいわゆる加重逃走罪のうち拘禁場又は械具の損壊によるものについては、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、右加重逃走罪の実行の着手があるものと解するのが相当である。これを本件についてみると、原判決の認定によれば、被告人ほか3名は、いずれも未決の囚人としてa拘置支所第3舎第31房に収容されていたところ、共謀のうえ、逃走の目的をもって、右第31房の一隅にある便所の外部中庭側が下見板張りで内側がモルタル塗りの木造の房壁(厚さ約14.2センチメートル)に設置されている換気孔(縦横各約13センチメートルで、パンチングメタルが張られている。)の周辺のモルタル部分(厚さ約1.2センチメートル)3か所を、ドライバー状に研いだ鉄製の蝶番の芯棒で、最大幅約5センチメートル、最長約13センチメートルにわたって削り取り損壊したが、右房壁の芯部に木の間柱があったため、脱出可能な穴を開けることができず、逃走の目的を遂げなかった、というのであり、右の事実関係のもとにおいて刑法98条のいわゆる加重逃走罪の実行の着手があったものとした原審の判断は、正当である。」
判旨:「98条のいわゆる加重逃走罪のうち拘禁場又は械具の損壊によるものについては、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、右加重逃走罪の実行の着手があるものと解するのが相当である。これを本件についてみると、原判決の認定によれば、被告人ほか3名は、いずれも未決の囚人としてa拘置支所第3舎第31房に収容されていたところ、共謀のうえ、逃走の目的をもって、右第31房の一隅にある便所の外部中庭側が下見板張りで内側がモルタル塗りの木造の房壁(厚さ約14.2センチメートル)に設置されている換気孔(縦横各約13センチメートルで、パンチングメタルが張られている。)の周辺のモルタル部分(厚さ約1.2センチメートル)3か所を、ドライバー状に研いだ鉄製の蝶番の芯棒で、最大幅約5センチメートル、最長約13センチメートルにわたって削り取り損壊したが、右房壁の芯部に木の間柱があったため、脱出可能な穴を開けることができず、逃走の目的を遂げなかった、というのであり、右の事実関係のもとにおいて刑法98条のいわゆる加重逃走罪の実行の着手があったものとした原審の判断は、正当である。」
過去問・解説
(H23 共通 第10問 エ)
甲は、勾留状の執行により拘禁されている未決の被告人であったところ、逃走の目的で拘禁場の換気孔の周辺の壁部分を削り取って損壊したが、いまだ脱出可能な穴を開けるに至らず、逃走行為自体に及ばないうちに検挙された。この場合、甲には加重逃走未遂罪は成立しない。
(H30 司法 第14問 1)
拘置所に未決勾留中の甲は、逃走しようと考え、房内の換気孔周辺の壁を削って損壊したものの、脱出可能な穴を開けられなかった。甲に加重逃走罪の未遂罪が成立する余地はない。