現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 捜査段階における参考人の隠匿と証拠隠滅罪の成否 最一小決昭和36年8月17日 - 解答モード

概要
捜査段階における参考人も証拠隠滅罪の「他人の刑事被告事件に関する証拠」に該当する。
判例
事案:殺人未遂事件の証人を隠匿したという事案において、捜査段階における参考人の隠匿と証拠隠滅罪の成否が問題となった。

判旨:「104条の証憑湮滅罪は犯罪者に対する司法権の発動を阻害する行為を禁止しようとする法意に出ているものであるから、捜査段階における参考人に過ぎない者も右法条にいわゆる他人の刑事被告事件に関する証憑たるに妨げなく、これを隠匿すれば証憑湮滅が成立するものと解すべき…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H27 司法 第14問 3)
甲は、Aが犯した殺人被疑事件につき、目撃者Bが捜査機関から事情聴取の要請を受けたことを知り、その聴取を妨害するため、Bを甲方に2か月間監禁した。甲には証拠隠滅罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭36.8.17)は、「捜査段階における参考人に過ぎない者も右法条にいわゆる他人の刑事被告事件に関する証憑たるに妨げなく、これを隠匿すれば証憑湮滅が成立する…。」としている。
甲は、参考人である目撃者Bを甲方に2か月間監禁し隠匿しているから、甲に証拠隠滅罪が成立する。


(R6 司法 第18問 エ)
甲は、Aを被疑者とする殺人未遂事件につき、Bが必要な知識を有する参考人として警察官の取調べを受ける可能性があることを察知し、知人宅にBをかくまった。この場合、Bが捜査段階における参考人であったとしても、甲に証拠隠滅罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭36.8.17)は、「捜査段階における参考人に過ぎない者も右法条にいわゆる他人の刑事被告事件に関する証憑たるに妨げなく、これを隠匿すれば証憑湮滅が成立する…。」としている。
甲は、捜査段階における参考人であるBを知人宅にかくまっているから、甲に証拠隠滅罪が成立する。

該当する過去問がありません

前の判例 次の判例