現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 犯人に対する犯人隠避教唆罪の成否 最一小決昭和60年7月3日 - 解答モード
概要
犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
判例
事案:配下の組員をして被告人の身代わり犯人に仕組み、犯人が他人を教唆して自己を隠避させたという事案において、犯人隠避教唆罪の成否が問題となった。
判旨:「犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときに、刑法103条の犯人隠避罪の教唆犯の成立を認めることは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和35年(あ)第98号同年7月18日第二小法廷決定・刑集14巻9号1189頁参照)、原判決の是認する第一審判決が被告人について犯人隠避教唆罪の成立を認めたのは相当である。」
判旨:「犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときに、刑法103条の犯人隠避罪の教唆犯の成立を認めることは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和35年(あ)第98号同年7月18日第二小法廷決定・刑集14巻9号1189頁参照)、原判決の是認する第一審判決が被告人について犯人隠避教唆罪の成立を認めたのは相当である。」