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刑法 犯人に対する犯人隠避教唆罪の成否 最一小決昭和60年7月3日 - 解答モード
概要
犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
判例
事案:配下の組員をして被告人の身代わり犯人に仕組み、犯人が他人を教唆して自己を隠避させたという事案において、犯人隠避教唆罪の成否が問題となった。
判旨:「犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときに、刑法103条の犯人隠避罪の教唆犯の成立を認めることは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和35年(あ)第98号同年7月18日第二小法廷決定・刑集14巻9号1189頁参照)、原判決の是認する第一審判決が被告人について犯人隠避教唆罪の成立を認めたのは相当である。」
判旨:「犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときに、刑法103条の犯人隠避罪の教唆犯の成立を認めることは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和35年(あ)第98号同年7月18日第二小法廷決定・刑集14巻9号1189頁参照)、原判決の是認する第一審判決が被告人について犯人隠避教唆罪の成立を認めたのは相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H24 共通 第10問 エ)
甲は、強盗罪を犯した後、友人乙に事情を話して唆し、自己を隠避させた。甲には犯人隠避罪の教唆犯は成立しない。
全体の正答率 : 100%
(R7 共通 第20問 オ)
丁は、乙が逮捕されたことを知り、同月7日、知人の戊に対し、自己の逃走資金の提供を依頼した。戊は、同日、丁が現金の詐取を繰り返していたことを認識した上で、逃走資金として現金100万円を丁に手渡した。
この場合、犯人が他人を教唆して自己を隠避させることは定型的に期待可能性がないので、丁に犯人隠避罪の教唆犯は成立しない。