現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 「威迫」の方法 最三小決平成19年11月13日 - 解答モード

概要
証人威迫罪の「威迫」には、不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれる。
判例
事案:証人を威圧した事案において、証人威迫罪の「威迫」の方法が問題となった。

判旨:「105条の2にいう『威迫』には、不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれ、直接相手と相対する場合に限られるものではない…。」
過去問・解説

(H29 共通 第14問 エ)
証人等威迫罪の「威迫」は、相手と面会して直接なされる場合に限られ、文書を送付して相手にその内容を了知させる方法によりなされる場合を含まない。

(正答)

(解説)
判例(最決平19.11.13)は、「105条の2にいう『威迫』には、不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれ、直接相手と相対する場合に限られるものではない…。」としている。


(R6 司法 第18問 オ)
甲は、Aを被告人とする恐喝事件の公判に証人として出廷したBの証言後、Bに対し、同公判係属中、同証言をしたことに対して報復する旨の脅迫文言を記載した文書を郵送して閲読させた。この場合、Bが証言を終えているから、甲に証人威迫罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最決平19.11.13)は、「105条の2にいう『威迫』には、不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれ、直接相手と相対する場合に限られるものではない…。」としている。
また、証人威迫罪の保護法益は、国の刑事司法作用の円滑な運用のほか、証人、参考人らの私生活の平穏も含まれる。
Bが、公判に証人として出廷して証言をした後も、これらの法益が害されるおそれがあるため、証言を終えたことは同罪の成否に影響しない。
したがって、証言後のBに対して文書を郵送して閲読させる方法も、「威迫」に当たるから、甲に証人威迫罪が成立する。

該当する過去問がありません

前の判例 次の判例