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刑法 犯人蔵匿罪と法廷刑が罰金以上の刑であることの認識の要否 最一小決昭和29年9月30日 - 解答モード

概要
被告人において被蔵匿者が密入国者であることを認識してこれを蔵匿した以上、その刑が罰金以上であることの認識がなくても、犯人蔵匿罪が成立する。
判例
事案:密入国者らを自己の所有する船舶に乗船させて蔵匿したという事案において、法廷刑が罰金以上の刑であることの認識の要否が問題となった。

判旨:「被告人において被蔵匿者が密入国者であることを認識してこれを蔵匿した以上、その刑が罰金以上であることの認識がなくても、犯人蔵匿罪が成立する。」
過去問・解説

(H24 共通 第10問 イ)
甲は、乙が強制執行妨害目的財産損壊罪を犯したことを認識した上で乙をかくまったが、同罪の刑が罰金以上であることを知らなかった。甲には犯人蔵匿罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭29.9.30)は、本肢と同種の事案において、「刑が罰金以上であることの認識がなくても、犯人蔵匿罪が成立する。」としている。
したがって、甲が、強制執行妨害目的財産損壊罪の法定刑が罰金以上の刑であることを認識していなくても、甲に犯人蔵匿罪が成立する。


(R6 司法 第18問 イ)
甲は、Aが窃盗事件の犯人であると知りながら、甲が所有する船舶にAを乗船させてかくまった。この場合、甲が窃盗罪の法定刑が罰金以上の刑であることを認識していなくても、甲に犯人蔵匿罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭29.9.30)は、本肢と同種の事案において、「刑が罰金以上であることの認識がなくても、犯人蔵匿罪が成立する。」としている。
したがって、甲が、窃盗罪の法定刑が罰金以上の刑であることを認識していなくても、甲に犯人蔵匿罪が成立する。

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