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刑法 記憶に反した証言と偽証罪 大判大正3年4月29日 - 解答モード

概要
偽証罪は証言が真実でないことを要件とするものではないことをもって証言の内容である事実が真実に一致し、もしくは少なくともその真実でないことを認めることができない場合であっても、仮に証人が故意にその記憶に反した陳述をした場合には偽証罪を構成する。
判例
事案:証人が記憶に反した証言をしたが、内容が真実と合致していたという事案において、偽証罪の成否が問題となった。

判旨:「證言ノ内容タル事實カ眞實ニ一致シ若クハ少クトモ其不實ナルコトヲ認ムル能ハサル場合ト雖モ苟クモ證人カ故ラニ其記憶ニ反シタル陳述ヲ爲スニ於テハ僞證罪ヲ構成スヘキハ勿論ニシテ即チ僞證罪ハ證言ノ不實ナルコトヲ要件ト爲スモノニ非サルカ故ニ裁判所ハ一面僞證ノ犯罪事實ヲ認メ他面證言ノ内容カ不實ナラサルコトヲ認ムルモ二箇ノ認定ハ必スシモ相牴觸スルモノト謂フヲ得ス」
過去問・解説

(R1 司法 第18問 4)
偽証罪は、証人が殊更記憶に反する陳述をした場合でも、陳述内容が真実であれば、成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判大3.4.29)は、「證人カ故ラニ其記憶ニ反シタル陳述ヲ爲スニ於テハ僞證罪ヲ構成スヘキハ勿論ニシテ即チ僞證罪ハ證言ノ不實ナルコトヲ要件ト爲スモノニ非サル」として、偽証罪は証言の内容が真実に合致していないことを要件とするものではなく、証人が記憶に反する証言をした場合に成立することを示している。


(R5 予備 第12問 2)
証人が殊更記憶に反する陳述をした場合、その他の証拠からその陳述内容が真実と認められるのであれば、国の審判作用は害されないから、偽証罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判大3.4.29)は、「證人カ故ラニ其記憶ニ反シタル陳述ヲ爲スニ於テハ僞證罪ヲ構成スヘキハ勿論ニシテ即チ僞證罪ハ證言ノ不實ナルコトヲ要件ト爲スモノニ非サル」として、偽証罪は証言の内容が真実に合致していないことを要件とするものではなく、証人が記憶に反する証言をした場合に成立することを示している。したがって、証人が殊更記憶に反する陳述をした場合、その他の証拠からその陳述内容が真実と認められたとしても、偽証罪が成立する。

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