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刑法 賄賂罪の「賄賂」 最三小決昭和33年9月30日 - 解答モード
概要
賄賂は職務行為に対するものであれば足り、個々の職務行為と賄賂との間に対価的関係のあることを必要とするものではない。
判例
事案:a市交通局資材課長であった被告人が、会社から便宜な取り扱いを受けたい趣旨で、饗応を受けたという事案において、かかる饗応が賄賂に当たるかが問題となった。
判旨:「賄賂は職務行為に対するものであれば足り、個々の職務行為と賄賂との間に対価的関係のあることを必要とするものではないと解するを相当とする…。」
判旨:「賄賂は職務行為に対するものであれば足り、個々の職務行為と賄賂との間に対価的関係のあることを必要とするものではないと解するを相当とする…。」