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刑法 賄賂罪の「賄賂」 最一小決平成24年10月15日 - 解答モード

概要
売買代金が時価相当額であったとしても、土地の売買による換金の利益が賄賂に当たる。
判例
事案:公務員から私人に土地の売買が行われたが、売買代金が時価相当額であったという事案において、土地の売買による換金の利益が賄賂に当たるか問題となった。

判旨:「被告人Aは福島県知事であって、同県が発注する建設工事に関して上記の権限を有していたものであり、その実弟である被告人Bが代表取締役を務めるCにおいて、本件土地を早期に売却し、売買代金を会社再建の費用等に充てる必要性があったにもかかわらず、思うようにこれを売却できずにいる状況の中で、被告人両名が共謀の上、同県が発注した木戸ダム工事受注の謝礼の趣旨の下に、Fに本件土地を買い取ってもらい代金の支払を受けたというのであって、このような事実関係の下においては、本件土地の売買代金が時価相当額であったとしても、本件土地の売買による換金の利益は、被告人Aの職務についての対価性を有するものとして賄賂に当たると解するのが相当である。」
過去問・解説

(H30 共通 第20問 ウ)
乙は、土地の購入資金を調達するため、それまでにX市発注の公共工事の受注に際して、土木部長として便宜を図ってきた建築業を営むCに対して、乙所有の農地を時価(700万円)で買い取ってほしい旨を依頼した。Cは、本件農地にはそれまで買手が全く見付からず、乙が苦労していることを知りながら、かねてX市発注の公共工事の受注に際して乙が有利な取り計らいをしてくれたことに対する謝礼の趣旨に加え、時価であれば損をすることもないと考えて、乙の依頼を了承した。そして、Cは、乙と本件農地の売買契約を締結した上で、乙に現金700万円を手渡した。
乙は、本件農地を時価でCに売却したのであるから、乙がCから交付を受けた現金700万円は通常の経済取引に基づく不動産の購入代金であり、不正な利益としての賄賂には当たらないので、乙に収賄罪(収受)は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最決平24.10.15)は、本肢と同種の事案において、「本件土地の売買代金が時価相当額であったとしても、本件土地の売買による換金の利益は、被告人Aの職務についての対価性を有するものとして賄賂に当たる…。」としている。
したがって、Cが乙に交付した、農地買取による換金の利益は賄賂に当たり、乙に収賄罪が成立する。

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