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刑法 窃盗罪と間接正犯 最三小判昭和31年7月3日 - 解答モード

概要
他人の所有管理にかかる物件につき、管理処分権なき者が、不法領得の意思をもってあたかも自己の所有物の如く装いこれを善意の第三者に売却搬出させた行為は、窃盗罪の間接正犯を構成する。
判例
事案:他人の管理する物を鉄くずとして善意の第三者である業者に買い取らせ、搬出させた事案において、窃盗罪の間接正犯の成否が問題となった。

判旨:「本件ドラグライン1基につき、何等管理処分権なき被告人が他人と売買契約を締結しても、ただそれだけの事実に止まるならば、所論の如く、被告人に窃盗罪の成立を認めることはできないけれども、…情を知らないAに、自己に処分権がある如く装い、屑鉄として、解体運搬費等を差引いた価額、即ち、買主において解体の上これを引き取る約定で売却し、その翌日頃右Aは情を知らない古鉄回収業Bに右物件を前同様古鉄として売却し、同人において、その翌日頃から数日を要して、ガス切断等の方法により、解体の上順次搬出したものであることが明らかであるから、右解体搬出された物件につき被告人は窃盗罪の刑事責任を免れることはできない…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H25 共通 第17問 5)
甲は、乙所有の建材を自己の所有物であると偽って、事情を知らない丙に売却し、丙をして、乙の建材置場から当該建材を搬出させた。窃盗罪の間接正犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭31.7.3)は、本肢と同種の事案において、「被告人は屑鉄類を取扱っているその情を知らないAに、自己に処分権がある如く装い、売却し、Aは情を知らない古鉄回収業Bに右物件を前同様古鉄として売却し、同人において、解体の上、搬出したものであることが明らかであるから、右解体搬出された物件につき被告人は窃盗罪の刑事責任を免れることはできない…。」としている。
したがって、甲には、窃盗罪の間接正犯が成立する。


全体の正答率 : 100%

(R6 司法 第2問 エ)
甲は、Aに成り済ましてAの管理する資材置場に保管されていたA所有の建設機械を自己の所有物であるかのように装って中古機械業者Bに売却し、甲をAと思い込んでいたBが甲との約定に基づき同建設機械を同置場から搬出した。この場合、甲にAに対する窃盗罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭31.7.3)は、本肢と同種の事案において、「被告人は屑鉄類を取扱っているその情を知らないAに、自己に処分権がある如く装い、売却し、Aは情を知らない古鉄回収業Bに右物件を前同様古鉄として売却し、同人において、解体の上、搬出したものであることが明らかであるから、右解体搬出された物件につき被告人は窃盗罪の刑事責任を免れることはできない…。」としている。
甲は、Aに成り済ましてBに建設機械を売却し、事情を知らないBを道具として利用し、Bをして、Aの資材置場から同建設機械を搬出させている。
したがって、甲には、窃盗罪の間接正犯が成立する。

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