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刑法 刑法上の過失相殺 大判大正11年5月11日 - 解答モード

概要
刑法において、過失相殺は認められない。
判例
事案:自動車の運転手が、電車軌道上を走行しており、進路と反対方向に進もうとしている電車が10数メートル前方の停留場に停留しているのを認識しながら、停車若しくは徐行をしないで進み、電車の背後から電車軌道を横断してきた少女に衝突し、同少女を死亡させた事案で、刑法上の過失相殺が認められるか問題となった。

判旨:「自動車ノ運転手カ之ヲ操縦シテ電車軌道上ヲ疾走スル場合其ノ前方ヨリ進ミ来レル電車カ一時停留セルヲ認メタルトキハ其ノ降車客カ往往不用意ニモ電車ノ背後ヨリ自動車ノ進路ニ向ヒ歩ヲ移スコトアルヘキヲ以テ電車ニ接近前停車スルカ少クトモ徐行スル等適切ナル操車方法ヲ採リ事ニ当リ急遽災害ヲ避クルノ途ニ出ツヘキハ其ノ職業上当然ノ義務ナリトス…
 凡ソ車道ヲ通行セントスル公衆ハ自動車ノ進行ヲ認メタルトキハ適宜之ヲ避止シ衝突ノ危険ヲ予防シ其ノ進行ヲ容易ナラシメ以テ快速力ヲ有スル交通機関トシテノ其ノ機能ヲ発揮セシムルコトニ留意スヘキハ固ヨリ論ヲ俟タスト雖自動車操縦ノ業務ニ従事セル者ハ常ニ其ノ進路ノ前方ヲ警戒シ危害ヲ未然ニ予防スルニ付細心ノ注意ヲ払ヒ交通ノ安全ヲ図ルハ業務上当然ノ義務ニシテ危険カ其ノ不注意ニ因リ発生シタル場合通行人ノ不用意ニ藉口シテ其ノ責ヲ回避スルコトヲ得ヘキモノニ非ス故ニ自動車カ進行スル際反対ノ方向ニ進路ヲ取リ一時停留セル電車ニ接近シタル際降車客カ不用意ニモ突然電車車掌台ノ背後ヨリ自動車ノ進路ニ向ヒ歩ヲ移シタルカ如キ場合ト雖斯ル事例ハ吾人日常目睹スル処ニシテ自動車操縦者ニ於テ固ヨリ此ノ点ニ留意スヘキ筋合ナルヲ以テ斯ル衝突ヲ予防スル為電車ニ接近前停車スルカ少クトモ徐行スル等業務上最モ適切ナル操車方法ヲ取リ事ニ当リ急遽危害ヲ避クルノ途ニ出ツルヲ得ヘキ余地ヲ存セサルヘカラス若シ此ノ業務上ノ注意ヲ欠キタルカ為通行人ニ衝突セシメ之ニ原因シテ死亡ノ結果ヲ生セシメタルトキハ縦令通行人ニ於テ如上不注意ノ廉アリトスルモ之ヲ以テ業務上過失致死罪ノ責ヲ免ルルヲ得サルモノトス…」
過去問・解説

(H28 司法 第11問 4)
注意義務に違反して人を負傷させた場合であっても、相手方に重大な過失があったときには、過失相殺が適用されるので、過失の責任を免れることができる。

(正答)

(解説)
判例(大判大11.5.11)は、自動車の運転手が過失ある歩行者に車で衝突し死亡させた事案において、「業務上ノ注意ヲ欠キタルカ為通行人ニ衝突セシメ之ニ原因シテ死亡ノ結果ヲ生セシメタルトキハ縦令通行人ニ於テ如上不注意ノ廉アリトスルモ之ヲ以テ業務上過失致死罪ノ責ヲ免ルルヲ得サルモノトス」として、刑法において過失相殺が認められないことを示している。
したがって、相手方に重大な過失があったとしても過失相殺が適用されないため、過失の責任を免れることができない。

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