車両の運転者は、互いに他の運転者が交通法規に従って、適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであって、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。
そして、すべての運転者が、交通法規に従って適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合って運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。
したがって、車両の運転者の注意義務を考えるに当たっては、この点を十分配慮しなければならない。
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刑法 交通違反と信頼の原則 最二小判昭和42年10月13日
概要
判例
事案:右折の合図をしながら時速約20キロメートルで南進し、右折を始めた(本件当時の道路交通法34条3項に違反)が、その際、右後方を瞥見しただけで、安全を十分確認しなかったため、被告人の右後方約15メートルを第二種原動機付自転車を時速約60キロメートルの高速度で運転し、被告人を追抜こうとしていたAを発見せず、危険はないものと軽信して右折し、その自転車に接触させて転倒させ死亡するに至らせたという事案で、信頼の原則の適用が問題となった。
判旨:「ところで、車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従って適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合って運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当っては、この点を十分配慮しなければならないわけである。
このようにみてくると、本件被告人のように、センターラインの若干左側から、右折の合図をしながら、右折を始めようとする原動機付自転車の運転者としては、後方からくる他の車両の運転者が、交通法規を守り、速度をおとして自車の右折を待つて進行する等、安全な速度と方法で進行するであろうことを信頼して運転すれば足り、本件Aのように、あえて交通法規に違反して、高速度で、センターラインの右側にはみ出してまで自車を追越そうとする車両のありうることまでも予想して、右後方に対する安全を確認し、もって事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である(なお、本件当時の道路交通法34条3項によると、第一種原動機付自転車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならなかったのにかかわらず、被告人は、第一種原動機付自転車を運転して、センターラインの若干左側からそのまま右折を始めたのであるから、これが同条項に違反し、同121条1項5号の罪を構成するものであることはいうまでもないが、このことは、右注意義務の存否とは関係のないことである。)。
そうすると、本件において、被告人に過失責任を認めた原判決は、法令の解釈を誤り、被告事件が罪とならないのに、これを有罪としたものというべく、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであり、刑訴法411条1号によりこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。」
判旨:「ところで、車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従って適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合って運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当っては、この点を十分配慮しなければならないわけである。
このようにみてくると、本件被告人のように、センターラインの若干左側から、右折の合図をしながら、右折を始めようとする原動機付自転車の運転者としては、後方からくる他の車両の運転者が、交通法規を守り、速度をおとして自車の右折を待つて進行する等、安全な速度と方法で進行するであろうことを信頼して運転すれば足り、本件Aのように、あえて交通法規に違反して、高速度で、センターラインの右側にはみ出してまで自車を追越そうとする車両のありうることまでも予想して、右後方に対する安全を確認し、もって事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である(なお、本件当時の道路交通法34条3項によると、第一種原動機付自転車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならなかったのにかかわらず、被告人は、第一種原動機付自転車を運転して、センターラインの若干左側からそのまま右折を始めたのであるから、これが同条項に違反し、同121条1項5号の罪を構成するものであることはいうまでもないが、このことは、右注意義務の存否とは関係のないことである。)。
そうすると、本件において、被告人に過失責任を認めた原判決は、法令の解釈を誤り、被告事件が罪とならないのに、これを有罪としたものというべく、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであり、刑訴法411条1号によりこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。」
過去問・解説
(R3 共通 第1問 4)
行為者が法令に違反する行動をした事案においても信頼の原則が適用される場合がある。
行為者が法令に違反する行動をした事案においても信頼の原則が適用される場合がある。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭42.10.13)は、交通事故の事案において、「Aのように、あえて交通法規に違反して、高速度で、センターラインの右側にはみ出してまで自車を追越そうとする車両のありうることまでも予想して、右後方に対する安全を確認し、もって事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はない…。」として、行為者が法令違反をした場合にも、信頼の原則が適用されることを前提として判断している。
したがって、行為者が法令に違反する行動をした事案においても、信頼の原則が適用される場合があるといえる。
判例(最判昭42.10.13)は、交通事故の事案において、「Aのように、あえて交通法規に違反して、高速度で、センターラインの右側にはみ出してまで自車を追越そうとする車両のありうることまでも予想して、右後方に対する安全を確認し、もって事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はない…。」として、行為者が法令違反をした場合にも、信頼の原則が適用されることを前提として判断している。
したがって、行為者が法令に違反する行動をした事案においても、信頼の原則が適用される場合があるといえる。