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刑法 予見可能性の意義 最二小判平成元年3月14日

概要
自車の後部荷台に被害者が乗車している事実を認識していたとは認定できないとしても、被告人において、無謀な自動車運転をすれば人の死傷を伴う何らかの事故を惹起するかもしれないことは、当然認識できたというべきであるから、たとえ被告人が自車の後部荷台に人が乗車している事実を認識していなかったとしても、業務上過失致死罪の成立を妨げない。
判例
事案:貨物自動車の後部荷台に運転者が認識していない同乗者が乗っていて、運転者が制限最高速度の2倍を超える高速度で走行中、ハンドル操作を誤り自車を信号柱に激突させて自車後部荷台の同乗者を死亡させたという事案において、運転者が認識していない同乗者に対する業務上過失致死罪(当時)が成立するかが問題となった。

判旨:「被告人は、業務として普通貨物自動車(軽四輪)を運転中、制限速度を守り、ハンドル、ブレーキなどを的確に操作して進行すべき業務上の注意義務を怠り、最高速度が時速30キロメートルに指定されている道路を時速約65キロメートルの高速度で進行し、対向してきた車両を認めて狼狽し、ハンドルを左に急転把した過失により、道路左側のガードレールに衝突しそうになり、あわてて右に急転把し、自車の走行の自由を失わせて暴走させ、道路左側に設置してある信号柱に自車左側後部荷台を激突させ、その衝撃により、後部荷台に同乗していたA及びBの両名を死亡するに至らせ、更に助手席に同乗していたCに対し全治約2週間の傷害を負わせたものであるが、被告人が自車の後部荷台に右両名が乗車している事実を認識していたとは認定できないというのである。しかし、被告人において、右のような無謀ともいうべき自動車運転をすれば人の死傷を伴ういかなる事故を惹起するかもしれないことは、当然認識しえたものというべきであるから、たとえ被告人が自車の後部荷台に前記両名が乗車している事実を認識していなかったとしても、右両名に関する業務上過失致死罪の成立を妨げないと解すべきであり、これと同旨の原判断は正当である。」
過去問・解説
(H29 共通 第11問 エ)
土木作業員甲及び乙は、現場監督者丙の監督の下で、X川に架かる鉄橋の橋脚を特殊なA鋼材を用いて補強する工事に従事していたが、作業に手間取り、工期が迫ってきたことから、甲及び乙の2人で相談した上で、より短期間で作業を終えることができる強度の弱いB鋼材を用いた補強工事を共同して行った。その結果、工期内に工事を終えることはできたものの、その後発生した豪雨の際、A鋼材ではなくB鋼材を用いたことによる強度不足のために前記橋脚が崩落し、たまたま前記鉄橋上を走行していたV1運転のトラックがX川に転落し、V1が死亡した。なお、甲及び乙は同等の立場にあり、甲及び乙のいずれについても、B鋼材を工事に用いた場合に強度不足のために前記橋脚が崩落することを予見していなかったものの、その予見可能性があったものとする。
仮に、V1運転のトラックの荷台に、V1に無断でV2が乗り込んでおり、同トラックがX川に転落したことによって、V1及びV2の両名が死亡した場合、甲及び乙にはV2に対する業務上過失致死罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判平1.3.14)は、本肢と同種の事案において、「被告人が自車の後部荷台に右両名が乗車している事実を認識していたとは認定できないというのである。しかし、被告人において、右のような無謀ともいうべき自動車運転をすれば人の死傷を伴ういかなる事故を惹起するかもしれないことは、当然認識しえたものというべきであるから、たとえ被告人が自車の後部荷台に前記両名が乗車している事実を認識していなかったとしても、右両名に関する業務上過失致死罪の成立を妨げない…。」としている。
甲及び乙は、B鋼材を工事に用いた場合に強度不足のために前記橋脚が崩落することについて予見可能性があったのだから、前記橋脚が崩落することによりおよそ人が死亡する結果も予見可能であったといえる。
そうである以上、甲及び乙にはV2に対する業務上過失致死罪が成立するのであり、V1運転のトラックの荷台にV1に無断でV2が乗り込んでいた事実はこの結論を妨げるものとはならない。
総合メモ
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