①強制されることなく任意に実行を中止し、若しくは結果の発生を防止したときは中止犯が成立する。
②共犯者の一部の者の中止の効果は他の共犯者に影響しない。
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刑法 中止犯と任意性 大判大正2年11月18日
概要
判例
事案:共犯者が他の共犯者の犯行を阻止した事案において、中止犯の成立には自己の意思で犯罪を中止することが必要か、及び、共犯者の中止の効果が他の共犯者に及ぶかなどが問題となった。
判旨:「逃走スルノ止ムナキニ至リタル者ニシテ犯人ノ意思以外ノ事情ニ強制セラルルコトナク任意ニ殺害行爲ヲ中止シタル事實ニ非サルコト洵ニ明カナルヲ以テ原判決ニ於テ被告幸三郎鹿尾ノ行爲ヲ殺人未遂罪ヲ以テ論シ中止犯トシテ擬律セサリシハ蓋シ相當ナルノミナラス實行正犯ノ一人ノミカ單獨ノ意思ヲ以テ實行ヲ中止シ若クハ結果ノ發生ヲ妨止シタル場合ニ於テハ右中止ノ效力ハ他ノ共犯人ニ及フヘキニ非サレハ被告甲ノ行爲カ中止犯ニ該當スヘキモノト爲スモ中止ニ付キ何等干與セサル被告乙ノ行爲ニ付テハ刑法第四十三條末段ノ規定ヲ適用スヘキモノニ非ス本論旨ハ理由ナシ」
判旨:「逃走スルノ止ムナキニ至リタル者ニシテ犯人ノ意思以外ノ事情ニ強制セラルルコトナク任意ニ殺害行爲ヲ中止シタル事實ニ非サルコト洵ニ明カナルヲ以テ原判決ニ於テ被告幸三郎鹿尾ノ行爲ヲ殺人未遂罪ヲ以テ論シ中止犯トシテ擬律セサリシハ蓋シ相當ナルノミナラス實行正犯ノ一人ノミカ單獨ノ意思ヲ以テ實行ヲ中止シ若クハ結果ノ發生ヲ妨止シタル場合ニ於テハ右中止ノ效力ハ他ノ共犯人ニ及フヘキニ非サレハ被告甲ノ行爲カ中止犯ニ該當スヘキモノト爲スモ中止ニ付キ何等干與セサル被告乙ノ行爲ニ付テハ刑法第四十三條末段ノ規定ヲ適用スヘキモノニ非ス本論旨ハ理由ナシ」
過去問・解説
(R4 司法 第7問 5)
甲と乙は、Vの殺害を共謀し、甲がVをナイフで切り付けて傷害を負わせたが、甲は、Vに憐憫の情を抱き、犯行をやめようと決意した。甲は、更にVを切り付けようとする乙を羽交い締めにし、Vがその隙に逃走したため、乙は、犯行を継続できず、Vは、死亡するに至らなかった。この場合、甲と乙には、いずれも中止犯が成立する。
甲と乙は、Vの殺害を共謀し、甲がVをナイフで切り付けて傷害を負わせたが、甲は、Vに憐憫の情を抱き、犯行をやめようと決意した。甲は、更にVを切り付けようとする乙を羽交い締めにし、Vがその隙に逃走したため、乙は、犯行を継続できず、Vは、死亡するに至らなかった。この場合、甲と乙には、いずれも中止犯が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大2.11.18)は、「中止ノ效力ハ他ノ共犯人ニ及フヘキニ非サレハ被告甲ノ行爲カ中止犯ニ該當スヘキモノト爲スモ中止ニ付キ何等干與セサル被告乙ノ行爲ニ付テハ刑法第四十三條末段ノ規定ヲ適用スヘキモノニ非ス本論旨ハ理由ナシ」として、共犯者の一部の者の中止の効果は他の共犯者に影響しないとしている。
甲は、乙を羽交い絞めにして結果発生防止の措置をとっているため、中止犯が成立するが、乙は甲に羽交い締めされたという外部的事情によって犯行を継続できなかったのであり、強制されることなく任意に実行を中止したのではなく、乙には中止犯は成立しない。
また、甲の中止の効果は乙には影響しない。
したがって、中止犯は甲にのみ成立する。
判例(大判大2.11.18)は、「中止ノ效力ハ他ノ共犯人ニ及フヘキニ非サレハ被告甲ノ行爲カ中止犯ニ該當スヘキモノト爲スモ中止ニ付キ何等干與セサル被告乙ノ行爲ニ付テハ刑法第四十三條末段ノ規定ヲ適用スヘキモノニ非ス本論旨ハ理由ナシ」として、共犯者の一部の者の中止の効果は他の共犯者に影響しないとしている。
甲は、乙を羽交い絞めにして結果発生防止の措置をとっているため、中止犯が成立するが、乙は甲に羽交い締めされたという外部的事情によって犯行を継続できなかったのであり、強制されることなく任意に実行を中止したのではなく、乙には中止犯は成立しない。
また、甲の中止の効果は乙には影響しない。
したがって、中止犯は甲にのみ成立する。