現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答判例
教唆犯と幇助犯の区別 大判大正6年5月25日
過去問・解説
(R4 司法 第11問 4)
既に特定の犯罪の実行を確定的に決意している者に対してその実行を勧め、これによってその者の決意が強固になった場合、幇助犯は成立し得るが、教唆犯は成立しない。
既に特定の犯罪の実行を確定的に決意している者に対してその実行を勧め、これによってその者の決意が強固になった場合、幇助犯は成立し得るが、教唆犯は成立しない。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大6.5.25)は、「助言ヲ以テ他人ノ犯罪ニ加工シタル場合ニ於テ該助言カ他人ヲシテ犯行ノ故意ヲ決定セシメタリトセハ教唆犯ニ問擬スヘク単ニ他人ノ既発ノ犯意ヲ強固ナラシメタルニ止マルモノナルトキハ之ヲ従犯ニ問擬スヘキモノトス」として、すでに犯罪の実行を決意している者に実行を勧めることでその意思を強固にした場合、幇助犯が成立することを示している。
幇助も教唆も助言で他人の犯罪に加功する場合がありうるが、教唆は新たに犯行を決意させる点で幇助と異なる。
したがって、既に特定の犯罪の実行を確定的に決意している者に対してその実行を勧め、これによってその者の決意が強固になった場合、新たに犯行を決意させたとはいえず、幇助犯は成立し得るが、教唆犯は成立しない。
判例(大判大6.5.25)は、「助言ヲ以テ他人ノ犯罪ニ加工シタル場合ニ於テ該助言カ他人ヲシテ犯行ノ故意ヲ決定セシメタリトセハ教唆犯ニ問擬スヘク単ニ他人ノ既発ノ犯意ヲ強固ナラシメタルニ止マルモノナルトキハ之ヲ従犯ニ問擬スヘキモノトス」として、すでに犯罪の実行を決意している者に実行を勧めることでその意思を強固にした場合、幇助犯が成立することを示している。
幇助も教唆も助言で他人の犯罪に加功する場合がありうるが、教唆は新たに犯行を決意させる点で幇助と異なる。
したがって、既に特定の犯罪の実行を確定的に決意している者に対してその実行を勧め、これによってその者の決意が強固になった場合、新たに犯行を決意させたとはいえず、幇助犯は成立し得るが、教唆犯は成立しない。
(R8 共通 第3問 イ)
助言によって他人の犯罪に関与した場合、その助言が、犯行を決意させたときは教唆犯であり、既に犯行を決意している者に対しその決意を強固にしたときは幇助犯である。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大6.5.25)は、「助言ヲ以テ他人ノ犯罪ニ加工シタル場合ニ於テ該助言カ他人ヲシテ犯行ノ故意ヲ決定セシメタリトセハ教唆犯ニ問擬スヘク単ニ他人ノ既発ノ犯意ヲ強固ナラシメタルニ止マルモノナルトキハ之ヲ従犯ニ問擬スヘキモノトス」として、助言によって他人の犯罪に関与した場合、その助言によって相手に犯行を決意させたときは教唆犯となり、単に相手の既発の犯意を強固にしたにとどまるのであれば幇助犯となる旨判示している。
判例(大判大6.5.25)は、「助言ヲ以テ他人ノ犯罪ニ加工シタル場合ニ於テ該助言カ他人ヲシテ犯行ノ故意ヲ決定セシメタリトセハ教唆犯ニ問擬スヘク単ニ他人ノ既発ノ犯意ヲ強固ナラシメタルニ止マルモノナルトキハ之ヲ従犯ニ問擬スヘキモノトス」として、助言によって他人の犯罪に関与した場合、その助言によって相手に犯行を決意させたときは教唆犯となり、単に相手の既発の犯意を強固にしたにとどまるのであれば幇助犯となる旨判示している。