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刑法 教唆犯と幇助犯の区別 大判大正6年5月25日

概要
助言をもって他人の犯罪に加功する場合において、当該助言が他人の犯行の故意を決定させたならば教唆犯が成立する。他人の既存の範囲を強固にしたにとどまるものであるときは幇助犯が成立する。
判例
事案:公文書偽造行使及び選挙法違反の事案で、教唆犯と幇助犯の区別が問題となった。

判旨:「助言ヲ以テ他人ノ犯罪ニ加工シタル場合ニ於テ該助言カ他人ヲシテ犯行ノ故意ヲ決定セシメタリトセハ教唆犯ニ問擬スヘク単ニ他人ノ既発ノ犯意ヲ強固ナラシメタルニ止マルモノナルトキハ之ヲ従犯ニ問擬スヘキモノトス」
過去問・解説
(R4 司法 第11問 4)
既に特定の犯罪の実行を確定的に決意している者に対してその実行を勧め、これによってその者の決意が強固になった場合、幇助犯は成立し得るが、教唆犯は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判大6.5.25)は、「助言ヲ以テ他人ノ犯罪ニ加工シタル場合ニ於テ該助言カ他人ヲシテ犯行ノ故意ヲ決定セシメタリトセハ教唆犯ニ問擬スヘク単ニ他人ノ既発ノ犯意ヲ強固ナラシメタルニ止マルモノナルトキハ之ヲ従犯ニ問擬スヘキモノトス」として、すでに犯罪の実行を決意している者に実行を勧めることでその意思を強固にした場合、幇助犯が成立することを示している。
幇助も教唆も助言で他人の犯罪に加功する場合がありうるが、教唆は新たに犯行を決意させる点で幇助と異なる。
したがって、既に特定の犯罪の実行を確定的に決意している者に対してその実行を勧め、これによってその者の決意が強固になった場合、新たに犯行を決意させたとはいえず、幇助犯は成立し得るが、教唆犯は成立しない。
総合メモ
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