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刑法 再間接教唆の成否 大判大正11年3月1日

概要
再間接教唆をした者も「教唆者を教唆した者」にあたるとして、61条2項の適用により処罰される。
判例
事案:再間接教唆をした者について、「教唆者を教唆した者」に当たるかが問題となった。

要旨:刑法第61条第2項ノ間接教唆ハ数人相次イテ教唆ヲ為シタル場合ニ於ケル総テノ教唆行為ヲ包含ス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
(H28 司法 第19問 1)
甲がAの殺害を乙に教唆したところ、乙はAの殺害を丙に教唆し、さらに、丙はAの殺害を丁に教唆し、丁がAを殺害した。甲には、殺人罪の教唆犯が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大11.3.1)は、刑法第61条第2項の間接教唆は数人が相次いで教唆をした場合における全ての教唆行為を包含するとして、再間接教唆も61条2項により教唆となることを示している。
甲は、乙を介して丙にA殺害を教唆した再間接教唆者に当たり、甲には、殺人罪の教唆犯が成立する。
総合メモ
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