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刑法 結果的加重犯の教唆犯 大判大正13年4月29日
過去問・解説
(H22 司法 第6問 4)
甲が、乙に対し、Aに暴行を加えるように唆したところ、乙は、その旨決意し、Aに行を加えたが、暴行を加えているうちに傷害の故意を生じ、その後の暴行による傷害が致命傷となってAは死亡した。甲には、傷害致死罪の教唆犯が成立する。
甲が、乙に対し、Aに暴行を加えるように唆したところ、乙は、その旨決意し、Aに行を加えたが、暴行を加えているうちに傷害の故意を生じ、その後の暴行による傷害が致命傷となってAは死亡した。甲には、傷害致死罪の教唆犯が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大13.4.29)は、他人に暴行を加えることを教唆した者は、被教唆者がこれに応じて暴行をして他人の身体を傷害し、死に至らしめた場合には、傷害致死罪の罪責を負うことを示している。
甲は、乙に対してAに暴行するよう教唆し、結果として乙は傷害の故意を生じ、Aはその後の暴行による傷害が致命傷となって死亡しているから、甲には傷害致死罪の教唆犯が成立する。
判例(大判大13.4.29)は、他人に暴行を加えることを教唆した者は、被教唆者がこれに応じて暴行をして他人の身体を傷害し、死に至らしめた場合には、傷害致死罪の罪責を負うことを示している。
甲は、乙に対してAに暴行するよう教唆し、結果として乙は傷害の故意を生じ、Aはその後の暴行による傷害が致命傷となって死亡しているから、甲には傷害致死罪の教唆犯が成立する。
(H23 共通 第18問 5)
甲は、乙に対して丙に暴行するよう教唆したところ、乙が丙の頭部を1回殴り、その結果、丙が転倒して地面に頭部を打ち付け、脳挫傷により死亡した。この場合、甲には傷害致死罪の教唆犯が成立する。
甲は、乙に対して丙に暴行するよう教唆したところ、乙が丙の頭部を1回殴り、その結果、丙が転倒して地面に頭部を打ち付け、脳挫傷により死亡した。この場合、甲には傷害致死罪の教唆犯が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大13.4.29)は、他人に暴行を加えることを教唆した者は、被教唆者がこれに応じて暴行をして他人の身体を傷害し、死に至らしめた場合には、傷害致死罪の罪責を負うことを示している。
甲は、乙に対して丙に暴行するよう教唆し、結果として乙の暴行で丙は脳挫傷により死亡しているから、甲には傷害致死罪の教唆犯が成立する。
判例(大判大13.4.29)は、他人に暴行を加えることを教唆した者は、被教唆者がこれに応じて暴行をして他人の身体を傷害し、死に至らしめた場合には、傷害致死罪の罪責を負うことを示している。
甲は、乙に対して丙に暴行するよう教唆し、結果として乙の暴行で丙は脳挫傷により死亡しているから、甲には傷害致死罪の教唆犯が成立する。
(R2 共通 第5問 オ)
甲が乙の傷害行為を幇助する意思で、乙に包丁を貸与したところ、乙が殺意をもってその包丁でAを刺殺した場合、甲に殺人罪の幇助犯が成立し、傷害致死罪の幇助犯は成立しない。
甲が乙の傷害行為を幇助する意思で、乙に包丁を貸与したところ、乙が殺意をもってその包丁でAを刺殺した場合、甲に殺人罪の幇助犯が成立し、傷害致死罪の幇助犯は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大13.4.29)は、他人に暴行を加えることを教唆した者は、被教唆者がこれに応じて暴行をして他人の身体を傷害し、死に至らしめた場合には、傷害致死罪の罪責を負うことを示している。
甲は、乙の傷害行為を幇助する意思で、乙に包丁を貸与し、乙が殺意をもってその包丁でAを刺殺しているから、甲には構成要件が重なり合う範囲で軽い罪の傷害致死罪の幇助犯が成立する。
判例(大判大13.4.29)は、他人に暴行を加えることを教唆した者は、被教唆者がこれに応じて暴行をして他人の身体を傷害し、死に至らしめた場合には、傷害致死罪の罪責を負うことを示している。
甲は、乙の傷害行為を幇助する意思で、乙に包丁を貸与し、乙が殺意をもってその包丁でAを刺殺しているから、甲には構成要件が重なり合う範囲で軽い罪の傷害致死罪の幇助犯が成立する。
(R4 司法 第1問 4)
甲は、乙にAへの暴行を教唆し、乙もその旨決意し、Aに暴行を加えて死亡させたが、甲は同教唆の時点でAが死亡する可能性を予見していなかった。この場合、甲には、傷害致死罪の教唆犯が成立する。
甲は、乙にAへの暴行を教唆し、乙もその旨決意し、Aに暴行を加えて死亡させたが、甲は同教唆の時点でAが死亡する可能性を予見していなかった。この場合、甲には、傷害致死罪の教唆犯が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大13.4.29)は、他人に暴行を加えることを教唆した者は、被教唆者がこれに応じて暴行をして他人の身体を傷害し、死に至らしめた場合には、傷害致死罪の罪責を負うことを示している。
甲は、乙に対してAに暴行するよう教唆し、結果として乙の暴行でAは死亡しているから、甲には傷害致死罪の教唆犯が成立する。
判例(大判大13.4.29)は、他人に暴行を加えることを教唆した者は、被教唆者がこれに応じて暴行をして他人の身体を傷害し、死に至らしめた場合には、傷害致死罪の罪責を負うことを示している。
甲は、乙に対してAに暴行するよう教唆し、結果として乙の暴行でAは死亡しているから、甲には傷害致死罪の教唆犯が成立する。