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刑法 65条の「身分」の意義 最二小判昭和27年9月19日

概要
65条にいわゆる身分は、男女の性別、内外人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態を指称するものであって、252条においては、横領罪の目的物に対する犯人の関係が占有という特殊の状態にあることが65条にいわゆる身分に該るものと云わなければならない。
判例
事案:使途を定めて寄託された金員について、その委託の趣旨に反してこれを料理代の支払に充てたという事案において、①65条のいわゆる「身分」の意義、②横領の目的物を犯人が占有する状態はいわゆる「身分」にあたるかなどが問題になった。

判旨:「刑法65条にいわゆる身分は、男女の性別内外国人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態を指称するものであって、刑法252条においては、横領罪の目的物に対する犯人の関係が占有という特殊の状態にあること、即ち犯人が物の占有者である特殊の地位にあることが犯罪の条件をなすものであって、刑法65条にいわゆる身分に該るものと云わなければならない。」
過去問・解説
(H22 司法 第12問 4)
刑法第65条にいう「身分」は、犯人の一身的な継続的属性に限られる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.9.19)は、「刑法65条にいわゆる身分は、男女の性別内外国人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態を指称するもの…。」としている。
したがって、刑法第65条にいう「身分」は、犯人の一身的な継続的属性に限られない。

(R1 共通 第19問 1)
刑法第65条の身分には一時的な心理状態は含まれないので、目的犯に当たる犯罪行為を、当該目的を有する者と有しない者が共同して行った場合、同条の適用の余地はない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.9.19)は、「刑法65条にいわゆる身分は、男女の性別内外国人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態を指称するもの…。」としている。
したがって、一時的な心理状態も、一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態として刑法第65条の身分に含まれ、目的犯に当たる犯罪行為を、当該目的を有する者と有しない者が共同して行った場合に同条が適用される余地がある。
総合メモ
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