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刑法 65条1項と2項の関係 最一小判昭和31年5月24日

概要
200条の罪は、犯人の身分により構成すべき犯罪ではなく、単に卑属親たる身分があるがため、特にその刑を加重するに過ぎないものである。
判例
事案:尊属殺人の事案において、200条の罪は犯人の身分により構成すべき犯罪かが問題となった。

判旨:「刑法200条の罪は犯人の身分により特に構成すべき犯罪ではなく単に卑属親たる身分あるがため特にその刑を加重するに過ぎないものであるから直系卑属でない共犯者に対しては刑法65条2項によって処断すべきものと解するを相当とする。」
過去問・解説
(H27 司法 第13問 ①)
教授Xと学生Yは、事後強盗罪の共犯に関する事例について後記【会話】のとおり検討している。【会話】中の( )内から適切な語句を選びなさい。
【会話】
教授X.窃盗犯人甲は、自己を逮捕しようと追い掛けてきた被害者Vに対し、逮捕を免れる目的で、Vの反抗を抑圧する程度の暴行を加えました。甲にはどのような犯罪が成立しますか。
学生Y.甲には事後強盗罪が成立します。
教授X.それでは、甲がVから追い掛けられている時に、甲の知人乙が、偶然通り掛かり、その状況から甲がVの物を盗んだのだと認識し、甲と意思を通じて、甲の逮捕を免れさせる目的で、Vに対し、Vの反抗を抑圧する程度の暴行を加えた場合、乙の共犯としての罪責はどうなりますか。
学生Y.事後強盗罪を真正身分犯と考え、刑法第65条についての判例の立場に立てば、乙には(a.刑法第65条第1項により事後強盗罪・b.刑法第65条第2項により暴行罪)が成立します。

(正答)a

(解説)
判例(最判昭31.5.24)は、「刑法200条の罪は犯人の身分により特に構成すべき犯罪ではなく単に卑属親たる身分あるがため特にその刑を加重するに過ぎないものであるから直系卑属でない共犯者に対しては刑法65条2項によって処断すべき…。」としている。
したがって、事後強盗罪を真正身分犯と考え、65条について判例の立場に立てば、1項が適用され、身分のない乙も事後強盗罪の共犯となる。
総合メモ
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