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刑法 不真正身分犯において身分者が非身分者に加担した場合 大判大正3年5月18日

概要
①186条1項は185条の通常賭博罪の加重規定であり、その加重は犯人の身分による加重である。
②65条2項の規定は実行正犯のみならず教唆者及び従犯にも適用がある。
判例
事案:賭博の事案において、①186条1項は185条の単純賭博罪の加重規定であり、その加重は犯人の身分による加重であるか、②65条2項の規定は実行正犯のみならず教唆者及び従犯にも適用があるかが問題となった。

要旨:刑法第百八十六条第一項ハ同法第百八十五条通常賭博罪ノ加重規定ニシテ其加重ハ犯人ノ身分ニ因ル加重ナリト解スヘキモノトス
 刑法第六十五条第二項ノ規定ハ実行正犯ノミナラス教唆者及ヒ従犯ニモ其適用アルモノトス
(※原文を確認できないため、要旨のみを掲載)
過去問・解説
(R1 共通 第19問 2)
刑法第65条第2項は加減的身分のない者が当該身分のある者に加功した場合について規定するものであるので、賭博の常習性を有する者が有しない者に賭博を教唆した場合、同項の適用の余地はない。

(正答)

(解説)
判例(大判大3.5.18)は、常習賭博罪が単純賭博罪の加重規定であることを示した上で、65条2項が従犯にも適用されることを示している。
したがって、賭博の常習性を有する者が有しない者に賭博を教唆した場合にも、65条2項が適用される。
総合メモ
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