①186条1項は185条の通常賭博罪の加重規定であり、その加重は犯人の身分による加重である。
②65条2項の規定は実行正犯のみならず教唆者及び従犯にも適用がある。
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刑法 不真正身分犯において身分者が非身分者に加担した場合 大判大正3年5月18日
過去問・解説
(R1 共通 第19問 2)
刑法第65条第2項は加減的身分のない者が当該身分のある者に加功した場合について規定するものであるので、賭博の常習性を有する者が有しない者に賭博を教唆した場合、同項の適用の余地はない。
刑法第65条第2項は加減的身分のない者が当該身分のある者に加功した場合について規定するものであるので、賭博の常習性を有する者が有しない者に賭博を教唆した場合、同項の適用の余地はない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判大3.5.18)は、常習賭博罪が単純賭博罪の加重規定であることを示した上で、65条2項が従犯にも適用されることを示している。
したがって、賭博の常習性を有する者が有しない者に賭博を教唆した場合にも、65条2項が適用される。
判例(大判大3.5.18)は、常習賭博罪が単純賭博罪の加重規定であることを示した上で、65条2項が従犯にも適用されることを示している。
したがって、賭博の常習性を有する者が有しない者に賭博を教唆した場合にも、65条2項が適用される。
(R7 共通 第20問 イ)
乙は、某月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をするよう教唆した。乙は、再び賭博をすることを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負けたため、更に300万円の債務を負った。
この場合、正犯である乙に単純賭博罪が成立するにすぎないので、丙が賭博の常習者であったとしても、丙に単純賭博罪の教唆犯が成立するにとどまる。
乙は、某月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をするよう教唆した。乙は、再び賭博をすることを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負けたため、更に300万円の債務を負った。
この場合、正犯である乙に単純賭博罪が成立するにすぎないので、丙が賭博の常習者であったとしても、丙に単純賭博罪の教唆犯が成立するにとどまる。
(正答)✕
(解説)
65条2項は、「身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。」と規定している。
これについて、判例(大判大3.5.18)は、常習賭博罪が単純賭博罪の加重規定であることを示した上で、65条2項が従犯にも適用されることを示している。
したがって、丙には常習賭博罪の教唆犯が成立する。
65条2項は、「身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。」と規定している。
これについて、判例(大判大3.5.18)は、常習賭博罪が単純賭博罪の加重規定であることを示した上で、65条2項が従犯にも適用されることを示している。
したがって、丙には常習賭博罪の教唆犯が成立する。