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刑法 収賄罪と盗品等無償譲受け罪 最三小判昭和23年3月16日
概要
197条の罪が成立するには公務員が収受した金品が盗品等であっても差つかえない(盗品等と知りながら収受した場合は収賄罪と盗品等関与罪との2罪が成立するわけである)。
判例
事案:公務員に賄賂として供与した金員が賍物であった事案において、収賄罪と盗品等関与罪の罪数関係が問題となった。
判旨:「しかし刑法第197条の罪が成立する為めには公務員が収受した金品が臓物であっても差支へない(臓物と知りながら収受した場合は収賄罪と臓物収受罪との2罪が成立するわけである)。(大審院明治44年(れ)第349号同年3月30日言渡判決参照)されば本件に於て被告人が原審相被告人乙に其職務上の不正行為に対する謝礼として交付した金員が仮令所論のように臓物であったとしても之が為めに贈賄罪の成立に少しも影響を及ぼすことはない。」
判旨:「しかし刑法第197条の罪が成立する為めには公務員が収受した金品が臓物であっても差支へない(臓物と知りながら収受した場合は収賄罪と臓物収受罪との2罪が成立するわけである)。(大審院明治44年(れ)第349号同年3月30日言渡判決参照)されば本件に於て被告人が原審相被告人乙に其職務上の不正行為に対する謝礼として交付した金員が仮令所論のように臓物であったとしても之が為めに贈賄罪の成立に少しも影響を及ぼすことはない。」
過去問・解説
(H24 予備 第8問 ア)
公務員が、電化製品を盗品であると知りながら、賄賂として収受した。収賄罪と盗品等無償譲受罪が成立し、観念的競合となる。
公務員が、電化製品を盗品であると知りながら、賄賂として収受した。収賄罪と盗品等無償譲受罪が成立し、観念的競合となる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭23.3.16)は、公務員に賄賂として供与した金員が賍物であった事案において、「刑法第197条の罪が成立する為めには公務員が収受した金品が臓物であっても差支へない(臓物と知りながら収受した場合は収賄罪と臓物収受罪との2罪が成立するわけである)。」として、贓物を客体とする収賄罪も成立するとしている。
公務員が盗品であると知りつつ、賄賂として当該盗品を収受した場合には、財物の収受という1個の行為により生じるものであるから、収賄罪と盗品等無償譲受罪が成立し、観念的競合となる。
判例(最判昭23.3.16)は、公務員に賄賂として供与した金員が賍物であった事案において、「刑法第197条の罪が成立する為めには公務員が収受した金品が臓物であっても差支へない(臓物と知りながら収受した場合は収賄罪と臓物収受罪との2罪が成立するわけである)。」として、贓物を客体とする収賄罪も成立するとしている。
公務員が盗品であると知りつつ、賄賂として当該盗品を収受した場合には、財物の収受という1個の行為により生じるものであるから、収賄罪と盗品等無償譲受罪が成立し、観念的競合となる。