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刑法 保険金詐取を目的とする放火罪と詐欺罪 大判昭和5年12月12日
過去問・解説
(R1 司法 第16問 エ)
保険金を詐取する目的で、火災保険の付された自己所有の家屋に放火した。この者に詐欺罪のみが成立するか。
保険金を詐取する目的で、火災保険の付された自己所有の家屋に放火した。この者に詐欺罪のみが成立するか。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭5.12.12)は、本問と同種の事案において、「保険金騙取の目的を持って住宅に放火してこれを燃焼しながら出火の原因不明なりと偽り保険金を騙取するは放火および詐欺の併合罪なりとす」としている。
判例(大判昭5.12.12)は、本問と同種の事案において、「保険金騙取の目的を持って住宅に放火してこれを燃焼しながら出火の原因不明なりと偽り保険金を騙取するは放火および詐欺の併合罪なりとす」としている。
(R2 司法 第15問 1)
甲は、火災保険金をだまし取る目的で、同居する家族が不在の間に、自宅に放火して焼失させ、その後、火災原因を偽って火災保険金の支払を受けた。この場合、甲には、現住建造物等放火罪及び詐欺罪が成立し、これらは併合罪となる。
甲は、火災保険金をだまし取る目的で、同居する家族が不在の間に、自宅に放火して焼失させ、その後、火災原因を偽って火災保険金の支払を受けた。この場合、甲には、現住建造物等放火罪及び詐欺罪が成立し、これらは併合罪となる。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭5.12.12)は、本肢と同種の事案において、「保険金騙取ノ目的ヲ以テ住宅ニ放火シテ之ヲ焼燬シナカラ出火ノ原因不明ナリト詐リ保険金ヲ騙取スルハ放火及詐欺ノ併合罪ナリトス」として、放火後の保険金騙取による詐欺罪が併合罪の関係になることを示している。
甲は、保険金を詐取する目的で、火災保険の付された自己所有の家屋に放火しているから、現住建造物等放火罪及び詐欺罪が成立し、両罪は併合罪となる。
判例(大判昭5.12.12)は、本肢と同種の事案において、「保険金騙取ノ目的ヲ以テ住宅ニ放火シテ之ヲ焼燬シナカラ出火ノ原因不明ナリト詐リ保険金ヲ騙取スルハ放火及詐欺ノ併合罪ナリトス」として、放火後の保険金騙取による詐欺罪が併合罪の関係になることを示している。
甲は、保険金を詐取する目的で、火災保険の付された自己所有の家屋に放火しているから、現住建造物等放火罪及び詐欺罪が成立し、両罪は併合罪となる。