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刑法 恐喝罪と監禁罪 最一小判平成17年4月14日

概要
恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても、両罪は、牽連犯の関係にはない。
判例
事案:恐喝の手段として監禁が行われた事案において、監禁罪と恐喝罪の罪数関係が問題となった。

判旨:「恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当である…。」
過去問・解説
(H18 司法 第12問 ア)
甲は、乙から金員を恐喝しようと企て、乙に暴行を加えて監禁し、暴行により畏怖している乙を脅迫して金員を交付させた。甲には、監禁罪と恐喝罪が成立し、(a.両罪は牽連犯である・b.両罪は併合罪である)。

(正答)b

(解説)
判例(最判平17.4.14)は、「恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当である…。」としている。
甲は、乙に暴行を加えて監禁し、暴行により畏怖している乙を脅迫して金員を交付させているから、甲には監禁罪と恐喝罪が成立し、両罪は併合罪となる。

(H23 司法 第6問 5)
甲は、乙を監禁した上で現金を恐喝しようと企て、乙をマンションの一室に監禁し、暴行・脅迫を加えて現金を脅し取った。この場合、甲には監禁罪と恐喝罪が成立し、両罪は併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(最判平17.4.14)は、「恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当である…。」としている。
甲は、乙をマンションの一室に監禁し、暴行・脅迫を加えて現金を脅し取っているから、甲には監禁罪と恐喝罪が成立し、両罪は併合罪となる。

(H26 司法 第11問 5)
甲は、恐喝の手段として乙を監禁し、乙から現金を喝取した。甲には、監禁罪及び恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(最判平17.4.14)は、「恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当である…。」としている。
甲は、恐喝の手段として乙を監禁し、乙から現金を喝取しているから、甲には監禁罪と恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。

(H28 司法 第7問 4)
甲は、Aを監禁してAから金品を喝取しようと考え、Aをビルの一室に閉じ込めて監禁し、その上で、同室内において、監禁により畏怖していたAに対し、金品の交付を要求しながら脅迫して畏怖させ、Aから金品を脅し取った。甲には、監禁罪と恐喝罪が成立し、これらは牽連犯となる。

(正答)

(解説)
判例(最判平17.4.14)は、「恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当である…。」としている。
甲は、Aをビルの一室に閉じ込めて監禁し、脅迫して畏怖させ、Aから金品を脅し取っているから、甲には監禁罪と恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。

(R1 司法 第7問 4)
甲は、恐喝の手段として乙を監禁し、その間に乙を脅迫して乙から財物の交付を受けた。甲には、監禁罪と恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(最判平17.4.14)は、「恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当である…。」としている。
甲は、恐喝の手段として乙を監禁し、その間に乙を脅迫して乙から財物の交付を受けているから、甲には監禁罪と恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。

(R5 司法 第5問 オ)
甲は、恐喝目的でAを監禁し、監禁のための暴行等により畏怖しているAを更に脅迫して現金を喝取した。この場合、監禁罪と恐喝罪が成立し、これらは牽連犯となる。

(正答)

(解説)
判例(最判平17.4.14)は、「恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当である…。」としている。
甲は、恐喝目的でAを監禁し、監禁のための暴行等により畏怖しているAを更に脅迫して現金を喝取しているから、甲には監禁罪と恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。
総合メモ
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