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刑法 暴行の意義 最一小判昭和39年1月28日

概要
狭い室内で被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り廻す行為は、同人に対する暴行である。
判例
事案:やけ酒をあおり酩酊した折、帰宅した被害者よりなじられたため、傍にあった日本刀を抜いて同人の腹部を突き刺し、右腎肝刺創に基く失血により死亡させたという事案において、日本刀の抜き身を数回振り廻す行為が暴行に当たるかが問題となった。

判旨:「原判決が、判示のような事情のもとに、狭い4畳半の室内で被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り廻すが如きは、とりもなおさず同人に対する暴行というべきである旨判断したことは正当である…。」
過去問・解説
(R5 司法 第2問 ア)
相手方の眼前に抜き身の日本刀を突き付けたとしても、その刃が同人に接触しない限り、暴行罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭39.1.28)は、本肢と同種の事案において、「日本刀の抜き身を数回振り廻すが如きは、とりもなおさず同人に対する暴行というべきである…。」として、有形力の行使にあたって必ずしも身体に接触することを要しないことを示している。
したがって、突きつけた日本刀の刃が被害者に接触しなくても、暴行罪が成立し得る。
総合メモ
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