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刑法 傷害の実行行為 最二小決平成17年3月29日

概要
自宅から隣家の被害者に向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜、ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして、被害者に精神的ストレスを与え、慢性頭痛症等を生じさせた行為は、傷害罪の実行行為に当たる。
判例
事案:自宅から隣家の被害者に向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜、ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして、被害者に精神的ストレスを与え、慢性頭痛症等を生じさせたという事案において、傷害罪の成否が問題となった。

判旨:「被告人は、自宅の中で隣家に最も近い位置にある台所の隣家に面した窓の一部を開け、窓際及びその付近にラジオ及び複数の目覚まし時計を置き、約1年半の間にわたり、隣家の被害者らに向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日朝から深夜ないし翌未明まで、上記ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして、同人に精神的ストレスを与え、よって、同人に全治不詳の慢性頭痛症、睡眠障害、耳鳴り症の傷害を負わせたというのである。以上のような事実関係の下において、被告人の行為が傷害罪の実行行為に当たるとして、同罪の成立を認めた原判断は正当である。」
過去問・解説
(R1 共通 第4問 2)
傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯であるから、被害者に暴行を加えずに身体の生理的機能を毀損した場合、傷害罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最決平17.3.29)は、騒音によって睡眠障害などの傷害を負わせた事案において、「被告人の行為が傷害罪の実行行為に当たる…。」としている。
したがって、暴行のみならず、暴行を加えない無形的方法によっても、身体の生理的機能を毀損した場合、傷害罪が成立する。

(R5 司法 第2問 イ)
相手方の意思に反して、その耳元で楽器を大音量で鳴らし続けた場合には、人の身体に対して不法な攻撃を加えたものとして暴行罪が成立し得る。

(正答)

(解説)
判例(最決平17.3.29)は、騒音によって睡眠障害などの傷害を負わせた事案において、「被告人の行為が傷害罪の実行行為に当たる…。」として、暴行のみならず、暴行を加えない無形的方法によっても、身体の生理的機能を毀損した場合、傷害罪が成立することを示している。
したがって、相手方の意思に反して、その耳元で楽器を大音量で鳴らし続ける行為は、暴行罪の実行行為に当たり、当該行為に暴行罪が成立し得る。
総合メモ
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