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刑法 傷害罪の実行行為 最二小判昭和27年6月6日

概要
傷害罪は暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立する。
判例
事案:急性りん菌性尿道炎にかかっている被告人が、これを自覚しながら被害者の外陰部に被告人の陰茎を押し当て、被害者に淋菌性子宮内膜炎の疾病を生じさせたという事案において、傷害罪の成否が問題となった。

判旨:「傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問はないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するのである。
 …性病を感染させる懸念あることを認識して本件所為に及び他人に病毒を感染させた以上,当然傷害罪は成立する…。」
過去問・解説
(R5 司法 第2問 エ)
性病を有する者が、性行為を行えば相手方に感染させる危険性があると認識しながら、情を秘して同人と性行為を行い、同人に性病を感染させたとしても、同人が性行為に同意している場合には、傷害罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭27.6.6)は、「傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問はないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立する。」としている。
被害者が性行為に同意していたとしても、性病に感染することへの同意はない。
したがって、相手方に感染させる危険性があると認識しながら、情を秘して性行為を行い、性病を感染させているのであれば、傷害罪が成立する。
総合メモ
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