現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 同時傷害の特例 最三小決平成28年3月24日

概要
共犯関係にない2人以上の暴行による傷害致死の事案において、207条適用の前提となる事実関係が証明された場合には、いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても、各行為者について同条の適用は妨げられない。
判例
事案:甲が、被害者に暴行を加え、その場を立ち去った直後、偶然通り掛かった乙が、倒れている被害者に対し、更に暴行を加えた。これらの暴行による傷害によって被害者は死亡したという事案において、甲乙いずれかの暴行に死亡との間の因果関係が肯定された場合の207条の適用の可否が問題となった。

判旨:「同時傷害の特例を定めた刑法207条は、2人以上が暴行を加えた事案においては、生じた傷害の原因となった暴行を特定することが困難な場合が多いことなどに鑑み、共犯関係が立証されない場合であっても、例外的に共犯の例によることとしている。同条の適用の前提として、検察官は、各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと、すなわち、同一の機会に行われたものであることの証明を要するというべきであり、その証明がされた場合、各行為者は、自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り、傷害についての責任を免れないというべきである。
 そして、共犯関係にない2人以上による暴行によって傷害が生じ更に同傷害から死亡の結果が発生したという傷害致死の事案において、刑法207条適用の前提となる前記の事実関係が証明された場合には、各行為者は、同条により、自己の関与した暴行が死因となった傷害を生じさせていないことを立証しない限り、当該傷害について責任を負い、更に同傷害を原因として発生した死亡の結果についても責任を負うというべきである(最高裁昭和26年(れ)第797号同年9月20日第一小法廷判決・刑集5巻10号1937頁参照)。このような事実関係が証明された場合においては、本件のようにいずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても、別異に解すべき理由はなく、同条の適用は妨げられないというべきである。」
過去問・解説
(R1 共通 第4問 5)
同時傷害の特例は、刑法の基本原理に対する重大な例外規定であり、厳格に適用されなければならないため、その要件を満たす傷害から被害者に死亡結果が生じた場合、同特例の適用により傷害致死罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最決平28.3.24)は、共犯関係にない2人以上の暴行による傷害致死の事案において、「207条適用の前提となる前記の事実関係が証明された場合には、各行為者は、同条により、自己の関与した暴行が死因となった傷害を生じさせていないことを立証しない限り、当該傷害について責任を負い、更に同傷害を原因として発生した死亡の結果についても責任を負う…。」としている。
また、別の判例(最判昭26.9.20)は、「2人以上の者が共謀しないで他人に暴行を加え傷害致死の結果を生じ、その傷害を生ぜさせた者を知ることができない場合は、共同暴行者はいずれも傷害致死罪の責任を負う…。」として、同時傷害の特例は傷害致死罪にも適用されるとしている。
したがって、207条の要件を満たす傷害から被害者に死亡結果が生じた場合、同特例の適用により傷害致死罪が成立することもある。

(R6 司法 第15問 123456)
【事 例】
甲は、路上において、Vの頭部に暴行を加えた(第1暴行)。その直後、偶然その場を通り掛かった乙は、甲と共謀することなく、Vの頭部に暴行を加えた(第2暴行)。Vは、急性硬膜下血腫の傷害を負い、同傷害に基づき死亡した。第1暴行と第2暴行は、そのいずれもが上記傷害を生じさせることが可能なものであったが、同傷害がいずれの暴行によって生じたのかは不明であった。なお、第2暴行は、少なくとも上記傷害を更に悪化させたものであり、死亡との間の因果関係は肯定できる。

【会 話】
学生A.この【事例】では、刑法第207条の適用の可否が問題となりますが、私は、第2暴行とVの死亡との間に因果関係が認められ、(①)ので、同条を適用することが(②)と考えます。
学生B.Aさんの見解に対しては、(③)との批判がありますね。私は、判例と同様に、第1暴行及び第2暴行がそれぞれ(④)を有するものであること及び各暴行が(⑤)ことといった事実関係が証明された以上、Aさんと異なり、同条を適用することが(⑥)と考えます。

【語句群】
a.死亡させた結果について責任を負うべき者がいなくなる不都合を回避するための特例である刑法第207条を適用する前提が欠ける
b.因果的影響を与えていない結果についてまで責任を負わせることになる
c.暴行と実際に発生した傷害との因果関係について検討しないで、直ちに死亡との因果関係を問題にしている点で、暴行と傷害との因果関係が不明であることを要件とする刑法第207条 の規定内容に反する
d.できない e.できる
f.上記傷害を生じさせ得る危険性 g.死亡結果を生じさせ得る危険性
h.黙示の意思連絡があって行われた
i.外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況で行われた

(正答)②d ④f ⑤i

(解説)
④~⑥
Bは、207条の適用について、「判例と同様に」と述べているところ、判例(最判昭26.9.20)は、「2人以上の者が共謀しないで他人に暴行を加え傷害致死の結果を生じ、その傷害を生ぜさせた者を知ることができない場合は、共同暴行者はいずれも傷害致死罪の責任を負う…。」として、同時傷害の特例は傷害致死罪にも適用されるとしている。
また、別の判例(最決平28.3.24)も、傷害致死罪の事案について刑法207条の適用を肯定し、その理由として、「同条の適用の前提として,検察官は,各暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであること及び各暴行が外形的には共同実行に等しいと評価できるような状況において行われたこと,すなわち,同一の機会に行われたものであることの証明を要する…。」とした上で、「その証明がされた場合,各行為者は,自己の関与した暴行がその傷害を生じさせていないことを立証しない限り,傷害についての責任を免れないというべきである。」としている。
したがって、④は、f、⑤は、i 、⑥は e が正解となる。
①~③
Aは、Bと対立する見解であるため、②は、dが正解となる。
傷害致死罪の事案について207条の適用を否定する見解は、各人の暴行と死亡との間の因果関係を直接問題にすれば、少なくとも死亡結果につて責任を負うため、死亡させた結果について責任を負うべき者がいなくなる不都合を回避するための特例である刑法第207条を適用する前提が欠けることを根拠とする。
したがって、①は、aが正解である。
総合メモ
前の判例 次の判例