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刑法 身の代金目的略取誘拐罪における「安否を憂慮する者」 最二小決昭和62年3月24日

概要
225条の2にいう「近親其他被拐取者の安否を憂慮する者」には、単なる同情から被拐取者の安否を気づかうにすぎないとみられる第三者は含まれないが、被拐取者の近親でなくとも、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者はこれに含まれる。
判例
事案:銀行の代表取締役社長が拐取された事案において、銀行幹部が「近親其他被拐取者の安否を憂慮する者」(225条の2)に当たるかが問題となった。

判旨:「刑法225条の2にいう『近親其他被拐取者の安否を憂慮する者』には、単なる同情から被拐取者の安否を気づかうにすぎないとみられる第三者は含まれないが、被拐取者の近親でなくとも、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者はこれに含まれるものと解するのが相当である。本件のように、相互銀行の代表取締役社長が拐取された場合における同銀行幹部らは、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者に当たるというべきであるから、本件銀行の幹部らが同条にいう『近親其他被拐取者の安否を憂慮する者』に当たるとした原判断の結論は正当である。」
過去問・解説
(H22 司法 第13問 3)
身の代金目的略取誘拐罪にいう近親者その他被拐取者の「安否を憂慮する者」は、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係が被拐取者との間にある者に限らず、同情から被拐取者の安否を気遣うにすぎない第三者も含む。

(正答)

(解説)
判例(最決昭62.3.24)は、「『近親其他被拐取者の安否を憂慮する者』には、単なる同情から被拐取者の安否を気づかうにすぎないとみられる第三者は含まれないが、被拐取者の近親でなくとも、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者はこれに含まれる…。」としている。
したがって、「安否を憂慮する者」に、同情から被拐取者の安否を気遣うにすぎない第三者は含まれない。

(R4 共通 第10問 1)
身の代金目的略取誘拐罪にいう「安否を憂慮する者」は、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係が被拐取者との間にある者に限らず、同情から被拐取者の安否を気遣う第三者も含む。

(正答)

(解説)
判例(最決昭62.3.24)は、「『近親其他被拐取者の安否を憂慮する者』には、単なる同情から被拐取者の安否を気づかうにすぎないとみられる第三者は含まれないが、被拐取者の近親でなくとも、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者はこれに含まれる…。」としている。
したがって、「安否を憂慮する者」に、同情から被拐取者の安否を気遣うにすぎない第三者は含まれない。
総合メモ
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