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刑法 「侵入」の意義 最二小判昭和58年4月8日

概要
① 130条前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう。
② 建造物の管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、建造物侵入罪の成立を免れない。
判例
事案:建造物の管理権者が立入り拒否の意思を積極的に明示していなかった事案において、建造物侵入罪の成否が問題となった。

判旨:「刑法130条前段にいう『侵入シ』とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきであるから、管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、同条の罪の成立を免れないというべきである。」
過去問・解説
(H19 司法 第16問 ウ)
甲は、乙の居宅に入ることについての乙の承諾がないのに、これがあると誤信して、乙が単身居住する乙の居宅に入った。住居侵入罪が成立するか。

(正答)

(解説)
判例(最判昭58.4.8)は、「『侵入シ』とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう…。」としている。
甲は、乙の承諾があると誤信しており、構成要件的故意を欠くから、住居侵入罪は成立しない。

(H28 共通 第6問 イ)
建造物への立入りが平成穏な態様で行われた場合には、管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を積極的に明示していない限り、建造物侵入罪が成立することはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭58.4.8)は、「管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、同条の罪の成立を免れないというべきである。」としている。
したがって、立入り拒否の意思を積極的に明示していなくとも、管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、建造物侵入罪が成立することがある。

(R2 予備 第6問 5)
「侵入し」というには、建造物等の平穏を害する必要があり、その管理権者の意思に反して立ち入ることだけでは足りない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭58.4.8)は、「『侵入シ』とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう…。」としている。
したがって、「侵入し」というために、建造物等の平穏を害する必要はない。
総合メモ
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