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刑法 建造物侵入罪と不退去罪の関係 最決昭和31年8月22日

概要
建造物に侵入する罪は、故なく建造物に侵入した場合に成立する犯罪であるから、その侵入者が退去を求められて応じなかった場合においても不退去罪は成立しない。
判例
事案:電話局建造物内に侵入してビラを勝手に貼付し、退去を求められたが退去しなかったという事案において、建造物侵入罪及び不退去罪の関係が問題となった。

判旨:「建造物侵入罪は故なく建造物に侵入した場合に成立し退去するまで継続する犯罪であるから、同罪の成立する以上退去しない場合においても不退去罪は成立しないものと解するを相当とする。」
過去問・解説
(H28 司法 第6問 オ)
住居権者の意思に反して住居に立ち入った上、その後、退去を求められたにもかかわらず数日間にわたってその住居に滞留した場合には、住居侵入罪だけでなく、不退去罪も成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭31.8.22)は、「建造物侵入罪は故なく建造物に侵入した場合に成立し退去するまで継続する犯罪であるから、同罪の成立する以上退去しない場合においても不退去罪は成立しないものと解するを相当とする。」と判示している。
したがって、住居権者の意思に反して住居に立ち入った上、その後、退去を求められたにもかかわらず数日間にわたってその住居に滞留した場合には、不退去罪は成立せず、住居侵入罪のみが成立する。

(R3 司法 第2問 オ)
甲は、住居権者乙の意思に反し、乙方家屋に立ち入ったが、その後、乙から退去を求められたにもかかわらず数時間にわたって同家屋に居座った。この場合、甲には、住居侵入罪だけでなく、不退去罪も成立し、両罪は併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(最決昭31.8.22)は、「建造物侵入罪は故なく建造物に侵入した場合に成立し退去するまで継続する犯罪であるから、同罪の成立する以上退去しない場合においても不退去罪は成立しないものと解するを相当とする。」と判示している。
したがって、住居権者乙の意思に反し、乙方家屋に立ち入り退去を求められても退去しなかった甲には、不退去罪は成立せず、住居侵入罪のみが成立する。
総合メモ
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