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刑法 名誉毀損罪における公然性 大判昭和6年6月19日

概要
多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示したる場合、その多数人が特定しているときでも、230条の「公然」にあたり名誉毀損罪が成立する。
判例
事案:株主総会において別の株主を前科者と摘示して名誉を毀損したという事案において、名誉棄損罪の「公然」性が認められるかが問題となった。

判旨:「多数人ノ面前ニ於テ人ノ名誉ヲ毀損スヘキ事実ヲ摘示シタル場合ハ其ノ多数人カ特定セルトキト雖刑法第230条ノ罪ヲ構成ス」
過去問・解説
(H29 共通 第18問 2)
事実の摘示が「公然」といえるためには、摘示内容を不特定かつ多数人が認識し得る状態にあったことが必要であるから、不特定ではあるが、少数人しか認識し得ない状態にとどまる場合には、名誉毀損罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭6.6.19)は、「多数人ノ面前ニ於テ人ノ名誉ヲ毀損スヘキ事実ヲ摘示シタル場合ハ其ノ多数人カ特定セルトキト雖刑法第230条ノ罪ヲ構成ス」として、多数人の面前で名誉を毀損していれば、特定者のみの面前であっても、名誉毀損罪が成立することを示している。
したがって、事実の摘示が「公然」といえるためには、摘示内容を不特定か、又は、多数人が認識し得る状態にあれば足りるから、不特定ではあるが、少数人しか認識し得ない状態にとどまる場合であっても、名誉毀損罪が成立する。
総合メモ
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