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刑法 230条の2における「公共の利害に関する事実」 最一小判昭和56年4月16日

概要
①私人の私生活上の行状にあっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の1資料として、230条の2第1項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」に当たる場合がある。
②230条の2第1項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」に当たるか否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるべきであり、これを摘示する際の表現方法や事実調査の程度などは、同条にいわゆる公益目的の有無の認定等に関して考慮されるべき事柄であって、摘示された事実が「公共ノ利害ニ関スル事実」に当たるか否かの判断を左右するものではない。
判例
事案:被害者たる宗教団体会長の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあった女性2名が同会長によって国会に送り込まれていることなどの事実を記事に載せたという事案において、「公共ノ利害ニ関スル事実」に当たるかが問題となった。

判旨:「私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条の2第1項にいう『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたる場合があると解すべきである。 
 …被告人が執筆・掲載した前記の記事は、多数の信徒を擁するわが国有数の宗教団体であるb学会の教義ないしあり方を批判しその誤りを指摘するにあたり、その例証として、同会のc会長(当時)の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあった女性2名が同会長によって国会に送り込まれていることなどの事実を摘示したものであることが、右記事を含む被告人のa誌上の論説全体の記載に照らして明白であるところ、記録によれば、同会長は、同会において、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であって、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあったばかりでなく、右宗教上の地位を背景とした直接・間接の政治的活動等を通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたこと、同会長の醜聞の相手方とされる女性2名も、同会婦人部の幹部で元国会議員という有力な会員であったことなどの事実が明らかである。
 …被告人によって摘示されたc会長らの前記のような行状は、刑法230条の2第1項にいう『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたると解するのが相当であって、これを一宗教団体内部における単なる私的な出来事であるということはできない。なお、右にいう『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたるか否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるべきものであり、これを摘示する際の表現方法や事実調査の程度などは、同条にいわゆる公益目的の有無の認定等に関して考慮されるべきことがらであって、摘示された事実が『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたるか否かの判断を左右するものではないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(R2 共通 第16問 5)
表現方法が嘲笑的であるとか、適切な調査がないまま他人の文章を転写しているなどといった、事実を摘示する際の表現方法や事実調査の程度は、摘示された事実が刑法第230条の2にいう「公共の利害に関する事実」に当たるか否かを判断する際に考慮すべき要素の一つである。

(正答)

(解説)
判例(最判昭56.4.16)は、「『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたるか否かは、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるべきものであり、これを摘示する際の表現方法や事実調査の程度などは、同条にいわゆる公益目的の有無の認定等に関して考慮されるべきことがらであ…る。」としている。

(R3 共通 第12問 エ)
私人の私生活の行状であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度等によっては、刑法第230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」に当たる場合がある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭56.4.16)は、「私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条の2第1項にいう『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたる場合がある…。 」としている。
総合メモ
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