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刑法 信用毀損罪における「流布」 大判昭和12年3月17日

概要
信用毀損罪における「流布」とは、虚偽の風説を不特定又は多数の人が認識可能な状態に置くことをいい、行為者自らが直接に不特定又は多数の人に告知する場合のみならず、特定かつ少数の者を通じて順次不特定又は多数の人に伝播させる場合も含まれる。
判例
事案:銀行が破産しそうという虚偽の事実をが2、3人に告知したが、多数の者に伝播されることを認識していたという事案において、当該行為が信用毀損罪における「流布」に当たるかが問題となった。

判旨:「多数ノ者ニ伝播セラルルモノナルコトヲ認識シナカラ人ノ信用ヲ害スヘキ虚偽ノ事実ヲ告知スルトキハ其ノ直接告知ヲ受クル者二三人ニ過キサル場合ト雖刑法第233条ニ所謂流布罪ヲ構成ス」
過去問・解説
(H30 共通 第18問 2)
信用毀損罪における「流布」とは、虚偽の風説を不特定又は多数の人が認識可能な状態に置くことをいい、行為者自らが直接に不特定又は多数の人に告知する場合のみならず、特定かつ少数の者を通じて順次不特定又は多数の人に伝播させる場合も含まれる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭12.3.17)は、「多数ノ者ニ伝播セラルルモノナルコトヲ認識シナカラ人ノ信用ヲ害スヘキ虚偽ノ事実ヲ告知スルトキハ其ノ直接告知ヲ受クル者二三人ニ過キサル場合ト雖刑法第233条ニ所謂流布罪ヲ構成ス」として、信用毀損罪における「流布」には特定かつ少数の者を通じて順次不特定又は多数の人に伝播させる場合も含まれることを示している。
総合メモ
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