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刑法 占有の有無 最三小判平成16年8月25日
概要
被告人が本件ポシェットを領得したのは、被害者がこれを置き忘れてベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点であったことなどの事実関係の下では、その時点において、被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても、被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われていない。
判例
事案:被害者がベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点で公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得した事案において、窃盗罪又は占有離脱物横領罪のいずれが成立するかが問題となった。
判旨:「被告人が本件ポシェットを領得したのは、被害者がこれを置き忘れてベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点であったことなど本件の事実関係の下では、その時点において、被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても、被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われておらず、被告人の本件領得行為は窃盗罪に当たるというべきであるから、原判断は結論において正当である。」
判旨:「被告人が本件ポシェットを領得したのは、被害者がこれを置き忘れてベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点であったことなど本件の事実関係の下では、その時点において、被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても、被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われておらず、被告人の本件領得行為は窃盗罪に当たるというべきであるから、原判断は結論において正当である。」
過去問・解説
(R5 司法 第4問 1)
甲は、V宅内において、Vが所在を見失っていたV所有の指輪を発見し、これを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。甲に窃盗罪が成立する。
甲は、V宅内において、Vが所在を見失っていたV所有の指輪を発見し、これを自己のものにしようと考えて無断で持ち去った。甲に窃盗罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平16.8.25)は、被害者がベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点で公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得された事案において、「被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても、被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われておらず、被告人の本件領得行為は窃盗罪に当たる…。」として、占有を認めている。
したがって、V所有の指輪になおVの占有は及んでいるから、甲のV宅内でVが見失っていた指輪を持ち去った行為は、Vの占有を侵害する窃取に当たる。
よって、甲に窃盗罪が成立する。
判例(最判平16.8.25)は、被害者がベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点で公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得された事案において、「被害者が本件ポシェットのことを一時的に失念したまま現場から立ち去りつつあったことを考慮しても、被害者の本件ポシェットに対する占有はなお失われておらず、被告人の本件領得行為は窃盗罪に当たる…。」として、占有を認めている。
したがって、V所有の指輪になおVの占有は及んでいるから、甲のV宅内でVが見失っていた指輪を持ち去った行為は、Vの占有を侵害する窃取に当たる。
よって、甲に窃盗罪が成立する。