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刑法 窃盗罪の成否 最一小判昭和33年4月17日
概要
市議会議員選挙に際し、特定の候補者に当選を得させるため、後日その候補者の氏名を記入して投票中に混入し投票数を増加する目的をもって、投票所管理者の保管する市選挙管理委員会所有の市議会議員選挙を投票用紙をひそかに持ち出したときは、不法領得の意思がないとはいえず、窃盗罪を構成する。
判例
事案:市議会議員選挙に際し、特定の候補者を当選させるため、後日その候補者の氏名を記入して投票中に混入し投票数を増加する目的をもって、投票所管理者の保管する市選挙管理委員会所有にかかる市議会議員選挙を投票用紙をひそかに持ち出したという事案において、不法領得の意思が認められるかが問題となった。
判旨:「投票用紙は所有権の客体となるものであるこというまでもないし、また、被告人甲、同乙の両名は、権利者を排除して徳島市選挙管理委員会所有の投票用紙を恰も自己の所有物のごとくこれを同用紙として利用する意思であったこと明らかであるから、同被告人等は、不法領得の意思なしというを得ない。」
判旨:「投票用紙は所有権の客体となるものであるこというまでもないし、また、被告人甲、同乙の両名は、権利者を排除して徳島市選挙管理委員会所有の投票用紙を恰も自己の所有物のごとくこれを同用紙として利用する意思であったこと明らかであるから、同被告人等は、不法領得の意思なしというを得ない。」
過去問・解説
(H19 司法 第17問 ア)
市議会議員選挙に際し、特定の候補者を当選させるため、後日その候補者の氏名を記載して投票の中に混入し同候補者の得票数を増加させる目的をもって、投票所管理者の保管する市議会議員選挙の投票用紙を持ち出した行為に窃盗罪が成立するか。
市議会議員選挙に際し、特定の候補者を当選させるため、後日その候補者の氏名を記載して投票の中に混入し同候補者の得票数を増加させる目的をもって、投票所管理者の保管する市議会議員選挙の投票用紙を持ち出した行為に窃盗罪が成立するか。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭33.4.17)は、本肢と同種の事案において、「投票用紙は所有権の客体となるものであるこというまでもないし、また、被告人甲、同乙の両名は、権利者を排除して徳島市選挙管理委員会所有の投票用紙を恰も自己の所有物のごとくこれを同用紙として利用する意思であったこと明らかであるから、同被告人等は、不法領得の意思なしというを得ない。」として、不法領得の意思を認め、窃盗罪が成立するとしている。
判例(最判昭33.4.17)は、本肢と同種の事案において、「投票用紙は所有権の客体となるものであるこというまでもないし、また、被告人甲、同乙の両名は、権利者を排除して徳島市選挙管理委員会所有の投票用紙を恰も自己の所有物のごとくこれを同用紙として利用する意思であったこと明らかであるから、同被告人等は、不法領得の意思なしというを得ない。」として、不法領得の意思を認め、窃盗罪が成立するとしている。