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刑法 親族相盗例と内縁の配偶者 最二小決平成18年8月30日

概要
親族相盗例(244条1項)は、刑の必要的免除を定めるものであって、免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして、内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはない。
判例
事案:内縁の妻である被害者Aが自宅金庫に保管する現金合計725万円を窃取したという事案において、親族相盗例の適用の可否が問題となった。

判旨:「刑法244条1項は、刑の必要的免除を定めるものであって、免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして、内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H28 共通 第20問 ア)
甲は、内縁の妻Aと同居していたところ、遊興費に窮し、指輪1個をAの部屋から盗み出した。甲がAの指輪を盗んだことにつき、甲の行為は窃盗罪に該当するが、Aは甲の内縁の妻であるから、刑法第244条第1項により刑が免除される。

(正答)

(解説)
判例(最決平18.8.30)は、本肢と同種の事案において、「刑法244条1項は、刑の必要的免除を定めるものであって、免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして、内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはない…。」としている。
Aは、甲の内縁の妻であるから、親族相盗例の規定の類推適用はない。
したがって、甲は、244条1項により刑が免除されない。

(R2 司法 第10問 2)
甲が、実父乙の内縁の妻である丙が乙から預かり保管していた乙所有の時計を窃取した場合、甲の窃取行為について刑は免除されない。

(正答)

(解説)
判例(最決平18.8.30)は、本肢と同種の事案において、「刑法244条1項は、刑の必要的免除を定めるものであって、免除を受ける者の範囲は明確に定める必要があることなどからして、内縁の配偶者に適用又は類推適用されることはない…。」としている。
甲は、所有者の乙とは親族関係にあるが、占有者の丙とは親族関係にない。
したがって、甲の窃取行為について、刑は免除されない。
総合メモ
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