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刑法 2項強盗による殺人罪の成否 最三小判昭和32年9月13日
概要
犯人が債務の支払を免れる目的をもって債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示させて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わず等しく236条2項の不法利得罪を構成する。
判例
事案:貸金返還債務を免れるために貸主を殺害しようとしたという事案において、2項強盗罪における「暴行」としていかなる利益を移転させる現実的危険性が必要とされるかが問題となった。
判旨:「236条2項の罪は1項の罪と同じく処罰すべきものと規定され、1項の罪とは不法利得と財物強取とを異にする外、その構成要素に何らの差異がなく、1項の罪におけると同じく相手方の反抗を抑圧すべき暴行、脅迫の手段を用いて財産上不法利得するをもって足り、必ずしも相手方の意思による処分行為を強制することを要するものではない。犯人が債務の支払を免れる目的をもって債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わず、ひとしく右236条2項の不法利得罪を構成するものと解すべきである。」
判旨:「236条2項の罪は1項の罪と同じく処罰すべきものと規定され、1項の罪とは不法利得と財物強取とを異にする外、その構成要素に何らの差異がなく、1項の罪におけると同じく相手方の反抗を抑圧すべき暴行、脅迫の手段を用いて財産上不法利得するをもって足り、必ずしも相手方の意思による処分行為を強制することを要するものではない。犯人が債務の支払を免れる目的をもって債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わず、ひとしく右236条2項の不法利得罪を構成するものと解すべきである。」
過去問・解説
(R1 司法 第2問 ウ)
甲及び乙は、宝石商の丙から宝石を奪うことを計画した。その計画は、甲が、宝石取引のあっせんにかこつけてホテルの一室に丙を呼び出し、別室の顧客に見せる必要があるとうそを言って丙から宝石を受領し、甲の退室後に、乙が同室に入って丙を殺害するという内容であった。
甲は、計画に従って、ホテルの一室で丙から宝石を受領して退室し、それと入れ替わりに同室に立ち入った乙が丙の腹部を包丁で刺し、丙に重傷を負わせたが、殺害には至らなかった。
甲及び乙が、丙から宝石の代金相当額の支払を免れる意図を持っていたとしても、丙がこれを免除又は猶予する旨の財産的処分行為をしていないため、甲及び乙に、いわゆる2項強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。
甲及び乙は、宝石商の丙から宝石を奪うことを計画した。その計画は、甲が、宝石取引のあっせんにかこつけてホテルの一室に丙を呼び出し、別室の顧客に見せる必要があるとうそを言って丙から宝石を受領し、甲の退室後に、乙が同室に入って丙を殺害するという内容であった。
甲は、計画に従って、ホテルの一室で丙から宝石を受領して退室し、それと入れ替わりに同室に立ち入った乙が丙の腹部を包丁で刺し、丙に重傷を負わせたが、殺害には至らなかった。
甲及び乙が、丙から宝石の代金相当額の支払を免れる意図を持っていたとしても、丙がこれを免除又は猶予する旨の財産的処分行為をしていないため、甲及び乙に、いわゆる2項強盗による強盗殺人未遂罪が成立することはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭32.9.13)は、「犯人が債務の支払を免れる目的をもって債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わず、ひとしく右236条2項の不法利得罪を構成する…。」としている。
丙は、代金支払債務を免除又は猶予する旨の財産的処分行為をしていないものの、甲は、殺人の故意で丙の腹部を包丁で刺し、丙に重傷を負わせ、事実上支払の請求をすることができない状態に陥れている。
したがって、甲及び乙に、いわゆる2項強盗による強盗殺人未遂罪が成立する。
判例(最判昭32.9.13)は、「犯人が債務の支払を免れる目的をもって債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行、脅迫を加え、債権者をして支払の請求をしない旨を表示せしめて支払を免れた場合であると、右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わず、ひとしく右236条2項の不法利得罪を構成する…。」としている。
丙は、代金支払債務を免除又は猶予する旨の財産的処分行為をしていないものの、甲は、殺人の故意で丙の腹部を包丁で刺し、丙に重傷を負わせ、事実上支払の請求をすることができない状態に陥れている。
したがって、甲及び乙に、いわゆる2項強盗による強盗殺人未遂罪が成立する。