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刑法 未成年者に対する詐欺罪の成否 大判大正4年6月15日

概要
知恵浅慮なる未成年者又は心神耗弱者に対し、詐欺又は恐喝の方法を用いて財物を交付させる行為は248条に該当せず、246条又は249条に該当するものである。
判例
事案:知恵浅慮なる未成年者又は心神耗弱者に対し、詐欺又は恐喝の方法を用いて財物を交付させた事案において、通常の詐欺罪と準詐欺罪のいずれが成立するかが問題となった。

判旨:「刑法第248条ノ罪ハ未成年者ノ知慮浅薄又ハ人ノ心神耗弱ナル状況ヲ利用シ詐欺又ハ恐喝ニ該当セサル誘惑其他ノ方法ヲ用ヰ財物ヲ交付セシムルニ因リテ成立スルモノトス
 知慮浅薄ナル未成年者又ハ心神耗弱者ニ対シ詐欺又ハ恐喝ノ方法ヲ用ヰ之ニ因リテ財物ヲ交付セシメタル所為ハ刑法第248条ニ該当セスシテ同法第246条又ハ同法第249条ニ該当スルモノトス」
過去問・解説
(H23 共通 第3問 2)
甲は、15歳の乙がふだんから多額の現金を持ち歩いているのを知っていたことから、同人の知識や思慮が足りないことに乗じて現金を手に入れようと考え、乙に対し、借りた現金を返す意思もないのに返す意思があるように装って10万円の借金を申し込み、これを誤信した乙から現金10万円の交付を受けた。甲に詐欺罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大4.6.15)は、未成年者に対する詐欺罪の事案において、「知慮浅薄ナル未成年者又ハ心神耗弱者ニ対シ詐欺又ハ恐喝ノ方法ヲ用ヰ之ニ因リテ財物ヲ交付セシメタル所為ハ刑法第248条ニ該当セスシテ同法第246条又ハ同法第249条ニ該当スルモノトス」として、未成年者等に対して詐欺や恐喝をした場合には、準詐欺罪ではなく詐欺罪・恐喝罪が成立することを示している。
甲は、借りた現金を返す意思もないのに返す意思があるように装うという欺罔手段で乙を欺き、誤信した乙から現金10万円の交付を受けている。
したがって、甲に詐欺罪が成立する。

(H25 予備 第8問 5)
知慮浅薄な未成年者を欺罔して錯誤に陥らせ、これにより未成年者から財物の交付を受けた場合、刑法第248条の準詐欺罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判大4.6.15)は、未成年者に対する詐欺罪の事案において、「知慮浅薄ナル未成年者又ハ心神耗弱者ニ対シ詐欺又ハ恐喝ノ方法ヲ用ヰ之ニ因リテ財物ヲ交付セシメタル所為ハ刑法第248条ニ該当セスシテ同法第246条又ハ同法第249条ニ該当スルモノトス」として、未成年者等に対して詐欺や恐喝をした場合には、準詐欺罪ではなく詐欺罪・恐喝罪が成立することを示している。
知慮浅薄な未成年者を欺罔して錯誤に陥らせ、これにより未成年者から財物の交付を受けた場合、246条の詐欺罪が成立する。
総合メモ
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