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刑法 私文書偽造行使罪と詐欺罪が競合する場合の罪責 大判大正4年4月26日

概要
1つの欺罔行為によって財物と不法の利益の両者を騙取した場合、単一の詐欺罪が成立する。
判例
事案:1つの欺罔行為によって財物と不法の利益の両者を騙取した事案において、いかなる罪が成立するかが問題となった。

判旨:「1箇ノ欺罔行為ヲ以テ財産上不法ノ利益ヲ得且財物ヲ騙取シタルトキハ刑法第246条ニ該当スル単一ナル詐欺罪ヲ構成スルモノトス」
過去問・解説
(R6 司法 第7問 3)
甲は、当初より代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って、民宿において朝食付きの宿泊利用を申し込み、同民宿に宿泊し、かつ、同民宿で朝食の提供を受けた。
この場合、甲に刑法第246条第1項の詐欺罪及び同条第2項の詐欺罪が成立し、両罪は併合罪となる。

(正答)

(解説)
判例(大判大4.4.26)は、「1箇ノ欺罔行為ヲ以テ財産上不法ノ利益ヲ得且財物ヲ騙取シタルトキハ刑法第246条ニ該当スル単一ナル詐欺罪ヲ構成スルモノトス」として、1つの欺罔行為によって財物と不法の利益の両者を騙取した場合、単一の詐欺罪が成立することを示している。
甲は、食事付きで無銭宿泊しているから、宿泊サービスの役務提供が主たる利益と考えられるため、2項詐欺罪のみが成立する。
総合メモ
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