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刑法 共有金に対する横領罪の成立 大判昭和10年8月29日
過去問・解説
(R6 司法 第6問 1)
甲は、同居している友人Aと一緒に旅行費用として現金を積み立て、同現金を自宅の金庫に入れてAと共に保管していたが、Aに無断で同現金を全て取り出し、自己の借金の返済に充てた。この場合、甲に上記現金の占有が認められるから、甲にはAに対する横領罪が成立する。
甲は、同居している友人Aと一緒に旅行費用として現金を積み立て、同現金を自宅の金庫に入れてAと共に保管していたが、Aに無断で同現金を全て取り出し、自己の借金の返済に充てた。この場合、甲に上記現金の占有が認められるから、甲にはAに対する横領罪が成立する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭25.6.6)は、本肢と同種の事案において、共同占有者の1人が無断で財物を自己の下へ移転することは、他の共同占有者の占有を侵害するとして、窃盗罪が成立することを示している。
したがって、甲には、Aに無断で共有して保管していた現金を全て取り出し、自己の借金の返済に充てた行為について、Aに対する窃盗罪が成立する。
判例(最判昭25.6.6)は、本肢と同種の事案において、共同占有者の1人が無断で財物を自己の下へ移転することは、他の共同占有者の占有を侵害するとして、窃盗罪が成立することを示している。
したがって、甲には、Aに無断で共有して保管していた現金を全て取り出し、自己の借金の返済に充てた行為について、Aに対する窃盗罪が成立する。