現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 盗品等保管罪の成否 最一小決昭和50年6月12日
過去問・解説
(H23 司法 第17問 4)
甲は、乙からパソコンを預かり保管したが、その1か月後、同パソコンは、乙が丙から窃取したものであることを知ったにもかかわらず、乙のために保管を継続した。この場合、甲には盗品等保管罪が成立する。
甲は、乙からパソコンを預かり保管したが、その1か月後、同パソコンは、乙が丙から窃取したものであることを知ったにもかかわらず、乙のために保管を継続した。この場合、甲には盗品等保管罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最決昭50.6.12)は、本肢と同種の事案において、「賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたるものというべき…。」としている。
したがって、乙が丙から窃取したものであることを知ったにもかかわらず、乙のために保管を継続した甲には盗品等保管罪が成立する。
判例(最決昭50.6.12)は、本肢と同種の事案において、「賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたるものというべき…。」としている。
したがって、乙が丙から窃取したものであることを知ったにもかかわらず、乙のために保管を継続した甲には盗品等保管罪が成立する。