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刑法 盗品等保管罪の成否 最一小決昭和50年6月12日

概要
盗品であることを知らずに物品の保管を開始した後、盗品であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続したときは、盗品の保管にあたる。
判例
事案:盗品であることを知らずに物品の保管を開始した後、盗品であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続したという事案において、盗品等保管罪の成否が問題となった。

判旨:「賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたるものというべきであり、原判決に法令違反はない。」
過去問・解説
(H23 司法 第17問 4)
甲は、乙からパソコンを預かり保管したが、その1か月後、同パソコンは、乙が丙から窃取したものであることを知ったにもかかわらず、乙のために保管を継続した。この場合、甲には盗品等保管罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最決昭50.6.12)は、本肢と同種の事案において、「賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたるものというべき…。」としている。
したがって、乙が丙から窃取したものであることを知ったにもかかわらず、乙のために保管を継続した甲には盗品等保管罪が成立する。
総合メモ
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