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刑法 盗品等有償譲受け罪の成立時期 広島高判昭和25年4月19日

概要
盗品等関与罪に関する規定は盗品が移転して被害者が其の物の回復をすることが困難になるのを防止することを目的としているので、盗品等有償買受け罪が成立するには単に売買等の有償譲渡の契約をし、又は代金等を支払っただけでは足らず、盗品を受領することを要するものと解すべきである。
判例
事案:盗品等関与罪の事案において、代金を支払った時点で盗品等有償譲受け罪が成立するかが問題となった。

判旨:「賍物罪に関する規定は賍物が移轉して被害者が其の物の回復をすることが困難になるのを防止することを以って、目的として居るので、賍物故買罪が成立するには單に賣買等の有償譲渡の契約をし、又は代金等を支拂った丈では足らず、賍物を受領することを要するものと解すべきである…。」
過去問・解説
(H23 司法 第17問 3)
甲は、乙が窃取した丙所有の自動車を乙から買って、乙に代金を支払ったが、乙が検挙されてしまい、乙から同車の引渡しを受けることができなかった。この場合、甲には盗品等有償譲受け罪が成立する。

(正答)

(解説)
裁判例(広島高判昭25.4.19)は、「賍物故買罪が成立するには單に賣買等の有償譲渡の契約をし、又は代金等を支拂った丈では足らず、賍物を受領することを要するものと解すべきである…。」としている。
甲は、乙から丙所有の自動車の引渡しを受けることができなかったのであるから、甲には盗品等有償譲受け罪は成立しない。
総合メモ
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