現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 盗品等有償処分あっせん罪における「あっせん」の意義 最二小判昭和25年8月9日

概要
盗品等有償処分あっせん罪が成立するためには、盗品の処分行為の媒介周旋を行うについて、利益を伴うことを必要としない。
判例
事案:盗品であることを知りながら、無償でその処分行為のあっせんを行ったという事案において、盗品のあっせん行為自体には利益を伴うことが必要かが問題となった。

判旨:「牙保は贓物の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない。」
過去問・解説
(H19 司法 第5問 ウ)
甲は、乙から、乙が盗んだ時計の処分に困り、盗んだ時計を誰かに無償で譲りたいとの相談を受け、時計を欲しがっていたAを乙に紹介した。この場合、甲が乙からあっせん料をもらったとしても、甲には盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.8.9)は、盗品等の処分をあっせんした事案において、「牙保は贓物の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない。」として、盗品等有償処分あっせん罪が成立するために、盗品のあっせん行為自体には利益を伴うことを必要としないことを示している。
甲は、盗んだ時計を誰かに無償で処分するあっせんをしたにすぎず、甲に盗品等無償処分あっせん罪が成立する。
したがって、甲には盗品等有償処分あっせん罪は成立しない。

(H27 司法 第12問 2)
盗品等の売買をあっせんすれば、あっせん自体が無償であっても、盗品等有償処分あっせん罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.8.9)は、盗品等の処分をあっせんした事案において、「牙保は贓物の処分行為の媒介周旋をすれば足り、そのため利益を伴うことを要するものではない。」として、盗品等有償処分あっせん罪が成立するために、盗品のあっせん行為自体には利益を伴うことを必要としないことを示している。
総合メモ
前の判例 次の判例