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刑法 盗品等有償処分あっせん罪と窃盗教唆 最三小判昭和25年11月10日
概要
牽連犯が成立するためにはある犯罪と他の犯罪との間に通常手段又は結果の関係があることが必要である。そして窃盗罪の教唆犯と盗品等有償処分あっせん罪は通常手段又は結果の関係はないから併合罪の関係に立つ。
判例
事案:窃盗を教唆した者が教唆した窃盗による被害品を譲り受けた事案において、罪数関係が問題となった。
判旨:「刑法第54条後段の牽連犯が成立するためにはある犯罪と他の犯罪との間に通常手段又は結果の関係があることが必要であって、被告人が主観的にある犯罪を他の犯罪の手段として行ったということだけでは足りないのである。そうして窃盗教唆と賍物故買との間には通常手段又は結果の関係はないのであるから、被告人が賍物故買の手段として窃盗教唆を行ったものであっても牽連犯にあたるものでなく両者は併合罪の関係に立つものというべきである。」
判旨:「刑法第54条後段の牽連犯が成立するためにはある犯罪と他の犯罪との間に通常手段又は結果の関係があることが必要であって、被告人が主観的にある犯罪を他の犯罪の手段として行ったということだけでは足りないのである。そうして窃盗教唆と賍物故買との間には通常手段又は結果の関係はないのであるから、被告人が賍物故買の手段として窃盗教唆を行ったものであっても牽連犯にあたるものでなく両者は併合罪の関係に立つものというべきである。」
過去問・解説
(H23 司法 第17問 2)
甲は、乙を教唆して丙所有の自動車を窃取させた後、乙に代金を支払って同自動車を買い受け、その引渡しを受けた。この場合、甲には、窃盗教唆罪が成立し、盗品等有償譲受け罪は成立しない。
甲は、乙を教唆して丙所有の自動車を窃取させた後、乙に代金を支払って同自動車を買い受け、その引渡しを受けた。この場合、甲には、窃盗教唆罪が成立し、盗品等有償譲受け罪は成立しない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭25.11.10)は、「窃盜教唆と賍物故買との間には通常手段又は結果の関係はないのであるから、被告人が賍物故買の手段として窃盜教唆を行ったものであっても牽連犯にあたるものでなく両者は併合罪の関係に立つ…。」として、窃盗の教唆行為によって、盗品等に関する罪の違法性が評価され尽くされているとはいえず、窃盗教唆罪と盗品等有償譲受け罪の両罪が成立し、併合罪となるとしている。
したがって、甲には、窃盗教唆罪と盗品等譲受罪が成立する。
判例(最判昭25.11.10)は、「窃盜教唆と賍物故買との間には通常手段又は結果の関係はないのであるから、被告人が賍物故買の手段として窃盜教唆を行ったものであっても牽連犯にあたるものでなく両者は併合罪の関係に立つ…。」として、窃盗の教唆行為によって、盗品等に関する罪の違法性が評価され尽くされているとはいえず、窃盗教唆罪と盗品等有償譲受け罪の両罪が成立し、併合罪となるとしている。
したがって、甲には、窃盗教唆罪と盗品等譲受罪が成立する。