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刑法 公用文書毀棄罪における「公務所の用に供する文書」 最三小判昭和32年1月29日
概要
司法警察員が被疑者に対し被疑事実の要旨および弁護人を選任し得る旨を告げ、被疑者がこれに対する供述をしたので、その旨を記載した弁解録取書原本を執筆し、これを読み聞かせ誤の有無を問うたところ被疑者が黙秘したため、司法警察員がその旨の文言の一部を末尾に記載した場合、司法警察員の署名押印がなくても当該弁解録取書は、258条にいわゆる公務所の用に供する文書というべきである。右の文書を被疑者がほしいままに両手で丸めしわくちゃにした上床に投げ棄てる行為は同条の毀棄に当たる。
判例
事案:被疑事件につき逮捕状により逮捕された被疑者に対し、被疑事実の要旨及び弁護人を選任し得る旨を告げ被疑者がこれに対する供述をしたのでその旨を記載した弁解録収書原本を執筆し、これを読み聞かせ誤の有無を問うたところ被疑者は黙秘したため、その旨の文言の一部を末尾に記載したところ、被疑者が文書を両手で丸めしわくちゃにした上床上に投げ棄てたという事案において、「公務所の用に供する文書」に当たるかが問題となった。
判旨:「被疑事件につき逮捕状により逮捕せられた被疑者に対し、市警察局公安部において所属警察員が、刑訴203条に基き、被疑事実の要旨及び弁護人を選任し得る旨を告げ被疑者がこれに対する供述をしたのでその旨を記載した弁解録収書原本を執筆しこれを読み聞かせ誤の有無を問うたところ被疑者は黙秘したため、司法警察員はその旨の文言の一部を末尾に記載した場合においては、右弁解録取書は未だ被疑者及び右司法警察員の作成者としての署名捺印がなくても刑法258条にいわゆる公務所の用に供する文書というを妨げない。そして、かような文書を他人がほしいままに両手で丸めしわくちゃにした上床上に投げ棄てる行為は同条にいわゆる毀棄に当るものと解するを相当とする。…被告人がこれを取って両手で丸めしわくちゃにした際においては、右文書は刑法258条にいわゆる公務所たる福岡市警察局の用に供する文書であり、そして、被告人がこれを取って両手で丸めしわくちゃにした上床上に投げ棄てた判示所為は同条にいわゆる毀棄に当るものというべきである。」
判旨:「被疑事件につき逮捕状により逮捕せられた被疑者に対し、市警察局公安部において所属警察員が、刑訴203条に基き、被疑事実の要旨及び弁護人を選任し得る旨を告げ被疑者がこれに対する供述をしたのでその旨を記載した弁解録収書原本を執筆しこれを読み聞かせ誤の有無を問うたところ被疑者は黙秘したため、司法警察員はその旨の文言の一部を末尾に記載した場合においては、右弁解録取書は未だ被疑者及び右司法警察員の作成者としての署名捺印がなくても刑法258条にいわゆる公務所の用に供する文書というを妨げない。そして、かような文書を他人がほしいままに両手で丸めしわくちゃにした上床上に投げ棄てる行為は同条にいわゆる毀棄に当るものと解するを相当とする。…被告人がこれを取って両手で丸めしわくちゃにした際においては、右文書は刑法258条にいわゆる公務所たる福岡市警察局の用に供する文書であり、そして、被告人がこれを取って両手で丸めしわくちゃにした上床上に投げ棄てた判示所為は同条にいわゆる毀棄に当るものというべきである。」
過去問・解説
(H27 共通 第18問 3)
甲は、A方から高価な壺を盗み出した。Aは、これに気付いて甲を追い掛けたが、甲は、逃げ切って帰宅し、盗んだ上記壺を自宅のテーブルに置いていた。警察官は、甲の本件窃盗事件の捜査を開始した。
甲は、本件窃盗事件で通常逮捕され、警察署において弁解録取の手続を受けた際、警察官が甲の供述を記載した弁解録取書を手に取って破った。甲に公用文書毀棄罪が成立する。
甲は、A方から高価な壺を盗み出した。Aは、これに気付いて甲を追い掛けたが、甲は、逃げ切って帰宅し、盗んだ上記壺を自宅のテーブルに置いていた。警察官は、甲の本件窃盗事件の捜査を開始した。
甲は、本件窃盗事件で通常逮捕され、警察署において弁解録取の手続を受けた際、警察官が甲の供述を記載した弁解録取書を手に取って破った。甲に公用文書毀棄罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭32.1.29)は、本肢と同種の事案において、「弁解録取書は未だ被疑者及び右司法警察員の作成者としての署名捺印がなくても刑法258条にいわゆる公務所の用に供する文書というを妨げない。そして、かような文書を他人がほしいままに両手で丸めしわくちゃにした上床上に投げ棄てる行為は同条にいわゆる毀棄に当る…。」としている。
警察官が甲の供述を記載した弁解録取書は、「公務所の用に供する文書」に当たるから、甲が弁解録取書を手に取って破った行為に、公用文書毀棄罪が成立する。
判例(最判昭32.1.29)は、本肢と同種の事案において、「弁解録取書は未だ被疑者及び右司法警察員の作成者としての署名捺印がなくても刑法258条にいわゆる公務所の用に供する文書というを妨げない。そして、かような文書を他人がほしいままに両手で丸めしわくちゃにした上床上に投げ棄てる行為は同条にいわゆる毀棄に当る…。」としている。
警察官が甲の供述を記載した弁解録取書は、「公務所の用に供する文書」に当たるから、甲が弁解録取書を手に取って破った行為に、公用文書毀棄罪が成立する。
(H29 共通 第20問 4)
甲は、本件覚せい剤を所持しているのを警察官に現認され、覚せい剤取締法違反の現行犯人として逮捕され、A警察署に連行された。警察官丙は、A警察署の取調室において、甲の弁解録取手続を行い、甲の供述内容を弁解録取書に記載した上、同弁解録取書を甲に手渡して内容の確認を求めたところ、甲は、署名押印する前に同弁解録取書を両手で破った。
丙が作成した弁解録取書には、甲の署名押印がないが、甲の供述内容が記載されていることから、甲には公用文書等毀棄罪が成立する。
甲は、本件覚せい剤を所持しているのを警察官に現認され、覚せい剤取締法違反の現行犯人として逮捕され、A警察署に連行された。警察官丙は、A警察署の取調室において、甲の弁解録取手続を行い、甲の供述内容を弁解録取書に記載した上、同弁解録取書を甲に手渡して内容の確認を求めたところ、甲は、署名押印する前に同弁解録取書を両手で破った。
丙が作成した弁解録取書には、甲の署名押印がないが、甲の供述内容が記載されていることから、甲には公用文書等毀棄罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭32.1.29)は、本肢と同種の事案において、「弁解録取書は未だ被疑者及び右司法警察員の作成者としての署名捺印がなくても刑法258条にいわゆる公務所の用に供する文書というを妨げない。そして、かような文書を他人がほしいままに両手で丸めしわくちゃにした上床上に投げ棄てる行為は同条にいわゆる毀棄に当る…。」としている。
警察官丙が作成した弁解録取書は、甲の署名押印がなくとも、「公務所の用に供する文書」に当たるから、甲の同弁解録取書を両手で破った行為に、公用文書等毀棄罪が成立する。
判例(最判昭32.1.29)は、本肢と同種の事案において、「弁解録取書は未だ被疑者及び右司法警察員の作成者としての署名捺印がなくても刑法258条にいわゆる公務所の用に供する文書というを妨げない。そして、かような文書を他人がほしいままに両手で丸めしわくちゃにした上床上に投げ棄てる行為は同条にいわゆる毀棄に当る…。」としている。
警察官丙が作成した弁解録取書は、甲の署名押印がなくとも、「公務所の用に供する文書」に当たるから、甲の同弁解録取書を両手で破った行為に、公用文書等毀棄罪が成立する。
(R6 司法 第20問 エ)
【事 例】
保険会社の従業員である甲は、顧客Aが独りで住んでいる一戸建て家屋に多額の現金が保管されていることを知り、Aを殺害した上で同現金を手に入れようと計画した。甲は、その計画に従い、某月1日午後4時頃、Aを戸外に連れ出し、麻酔薬を吸引させて気絶させた上、自動車の後部座席にAを押し込み、同車を運転してAを山奥まで運んだ。さらに、甲は、同日午後6時頃、気絶していたAを車外に引っ張り出した上、自殺に見せ掛けるため、大木の枝に縛り付けた縄でAの頸部をくくり、そのままAをつり下げて窒息死させた。甲は、Aが持っていたA方の鍵を入手した上で、その場にAの死体を放置して上記自動車を運転してA方に向かった。甲は、同日午後8時50分頃、上記鍵を使用してA方内に立ち入り、同所に保管されていた現金500万円を自己のかばんに入れて上記計画を完遂した。
甲は、A方を燃やして犯行を隠蔽しようと考え、同日午後9時頃、A方居室の畳に火を放ってA方を出た。その直後、付近住民が異変に気付いてA方内に立ち入り、上記畳を取り外して屋外に投げ捨てたため、同畳以外は焼損しなかった。
甲は、同月5日、逮捕され、その後の弁解録取手続において、自暴自棄になり、警察官Bが甲の弁解を記載した弁解録取書を手で破り捨てた。
Aには死亡事故を起こしたことによる前科があり、乙は、かつてAから同前科があることを聞いていた。乙は、Aが死亡したことを知り、同月7日、インターネットの掲示板に「Aは、事故を起こして人を死なせた前科がある。」と書き込み、インターネットを利用する不特定多数の者が閲覧可能な状態にした。
以下の記述は正しいか。
【記 述】
甲が弁解録取書を手で破り捨てた行為について、同弁解録取書に甲及びBの署名押印がなかったとしても、甲に公用文書毀棄罪が成立する。
【事 例】
保険会社の従業員である甲は、顧客Aが独りで住んでいる一戸建て家屋に多額の現金が保管されていることを知り、Aを殺害した上で同現金を手に入れようと計画した。甲は、その計画に従い、某月1日午後4時頃、Aを戸外に連れ出し、麻酔薬を吸引させて気絶させた上、自動車の後部座席にAを押し込み、同車を運転してAを山奥まで運んだ。さらに、甲は、同日午後6時頃、気絶していたAを車外に引っ張り出した上、自殺に見せ掛けるため、大木の枝に縛り付けた縄でAの頸部をくくり、そのままAをつり下げて窒息死させた。甲は、Aが持っていたA方の鍵を入手した上で、その場にAの死体を放置して上記自動車を運転してA方に向かった。甲は、同日午後8時50分頃、上記鍵を使用してA方内に立ち入り、同所に保管されていた現金500万円を自己のかばんに入れて上記計画を完遂した。
甲は、A方を燃やして犯行を隠蔽しようと考え、同日午後9時頃、A方居室の畳に火を放ってA方を出た。その直後、付近住民が異変に気付いてA方内に立ち入り、上記畳を取り外して屋外に投げ捨てたため、同畳以外は焼損しなかった。
甲は、同月5日、逮捕され、その後の弁解録取手続において、自暴自棄になり、警察官Bが甲の弁解を記載した弁解録取書を手で破り捨てた。
Aには死亡事故を起こしたことによる前科があり、乙は、かつてAから同前科があることを聞いていた。乙は、Aが死亡したことを知り、同月7日、インターネットの掲示板に「Aは、事故を起こして人を死なせた前科がある。」と書き込み、インターネットを利用する不特定多数の者が閲覧可能な状態にした。
以下の記述は正しいか。
【記 述】
甲が弁解録取書を手で破り捨てた行為について、同弁解録取書に甲及びBの署名押印がなかったとしても、甲に公用文書毀棄罪が成立する。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭32.1.29)は、本肢と同種の事案において、「弁解録取書は未だ被疑者及び右司法警察員の作成者としての署名捺印がなくても刑法258条にいわゆる公務所の用に供する文書というを妨げない。そして、かような文書を他人がほしいままに両手で丸めしわくちゃにした上床上に投げ棄てる行為は同条にいわゆる毀棄に当る…。」としている。
警察官Bが甲の弁解を記載した弁解録取書は、「公務所の用に供する文書」に当たるから、甲の同弁解録取書を手で破り捨てた行為に、公用文書等毀棄罪が成立する。
判例(最判昭32.1.29)は、本肢と同種の事案において、「弁解録取書は未だ被疑者及び右司法警察員の作成者としての署名捺印がなくても刑法258条にいわゆる公務所の用に供する文書というを妨げない。そして、かような文書を他人がほしいままに両手で丸めしわくちゃにした上床上に投げ棄てる行為は同条にいわゆる毀棄に当る…。」としている。
警察官Bが甲の弁解を記載した弁解録取書は、「公務所の用に供する文書」に当たるから、甲の同弁解録取書を手で破り捨てた行為に、公用文書等毀棄罪が成立する。