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刑法 「建造物」の意義 大判大正13年5月31日
過去問・解説
(H25 司法 第14問 ウ)
「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入に適する構造を有するものをいう。
「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入に適する構造を有するものをいう。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大13.5.31)は、109条1項における建造物について、家屋その他これに類似する工作物であって、土地に定着し人の起居出入に適する構造を有するものをいうことを示している。
判例(大判大13.5.31)は、109条1項における建造物について、家屋その他これに類似する工作物であって、土地に定着し人の起居出入に適する構造を有するものをいうことを示している。
(R1 共通 第8問 1)
「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入りに適する構造を有するものをいう。
「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入りに適する構造を有するものをいう。
(正答)〇
(解説)
判例(大判大13.5.31)は、109条1項における建造物について、家屋その他これに類似する工作物であって、土地に定着し人の起居出入に適する構造を有するものをいうことを示している。
判例(大判大13.5.31)は、109条1項における建造物について、家屋その他これに類似する工作物であって、土地に定着し人の起居出入に適する構造を有するものをいうことを示している。