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刑法 「艦船」の意義 大判昭和10年2月2日

概要
現住建造物放火罪の「艦船」の中には櫓をもって水上を往復し長さ約4間2尺にすぎない木造漁船のようなものも包含している。
判例
事案:現住建造物放火罪における「艦船」の意義が問題となった。

判旨:「所謂艦船中ニハ櫓ヲ以テ水上ヲ往復シ長サ約4間2尺ニ過キサル木造漁船ノ如キモノヲモ包含スルモノトス」
過去問・解説
(H28 予備 第2問 4)
客を乗せて航行中の他人所有のフェリーに放火した場合は、建造物等以外放火罪が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭10.2.2)は、「所謂艦船中ニハ櫓ヲ以テ水上ヲ往復シ長サ約4間2尺ニ過キサル木造漁船ノ如キモノヲモ包含スルモノトス」として、水上を往復して長さ約4間2尺に過ぎない木造漁船が艦船に含まれることを示している。
客を乗せて航行中の他人所有のフェリーに放火した場合は、建造物等以外放火罪ではなく、「現に人がいる…艦船」(108条)への放火として、現住建造物放火罪が成立する。
総合メモ
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